法律令和7年3月31日
法人税法等の一部を改正する法律(国際最低課税制度関連)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.82
特別号外p.82
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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4特定多国籍企業グループ等に属する法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税
対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した
課税対象会計年度において当該法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等で
あった他の内国法人若しくは外国法人若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会
社等であった他の内国法人若しくは外国法人が法人税法第百五十条の三第九項の規定の適用を受
けていなかった場合に限る。)には、 当該法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前
項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
第二十四条の五第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「特定基準法人税額に
対する地方法人税」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」に改める。
第二十四条の六中「の承認」を「又は第八十二条の十六第一項の承認」に、当該承認に係る税務
署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の」を「次の各号に掲げる承認の区分に
応じ当該各号に定める」に、「同条」を「前条」に改め、同条に次の各号を加える。
一法人税法第八十二条の八第一項の承認当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定す
る期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第一項に係るものに限る。)
二法人税法第八十二条の十六第一項の承認当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定
する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第三項に係るものに限る。)
第二十四条の七の見出し中 「特定基準法人税額」 を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」
に改め、同条に次の一項を加える。
2第二十四条の四第三項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二
号に掲げる金額があるときは、 当該申告書の提出期限までに、 当該金額に相当する地方法人税を
国に納付しなければならない。
第二十四条の八に次の一項を加える。
2法人税法第八十二条の十八の規定は、法人が同法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課
税残余額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の十四第一項第一号又は第二号(同法第百四十
五条の五において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若し
くは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正
申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対
象会計年度に係る第二十四条の四第三項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出
又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
第三十三条第一項中「される」を「されるべき」に、、「若しくは第二十四条の四第一項第二号」を
一、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法
人税の額若しくは第二十四条の十一第一項第二号」に改め、同条第三項中「又は第二十四条の四第
一項の」を「、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項の」に、「される」
を「されるべき」に、「又は第二十四条の四第一項第二号」を「、第二十四条の四第一項第二号に規
定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額又は第二十四条の十一第一項
第二号」に改める。
第三十四条中「又は第二十四条の四第一項」を「、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第
二十四条の十一第一項」に改める。
第六章を第七章とし、第五章を第六章とする。
第二十七条第五項中 「内国法人の特定基準法人税額に対する地方法人税 を「法人の国際最低課
税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税若しくは国内最低課税額に係る特定基準法人税
額に対する地方法人税」に改める
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
第一節課税標準
第二十四条の九国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課
税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額とする。
2各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国内最低課税
額に係る特定基準法人税額とする。
第二節税額の計算
第二十四条の十国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象
会計年度の課税標準国内最低課税法人税額に七百五十三分の二百四十七の税率を乗じて計算した
金額とする。
第三節申告及び納付等
国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)
第二十四条の十一申告対象法人(第六条第三項に規定する法人をいう。次項において同じ。)は
各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記
載した申告書を提出しなければならない。
一当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国内最低課税法人税額
二前号に掲げる課税標準国内最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人
税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該
申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において
当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四
号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する同条第十三
号に規定する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定す
る所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項にお
いて同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社
等であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けてい
なかった場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る
前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
(電子情報処理組織による申告)
第二十四条の十二第二十四条の五第二項に規定する特定法人である内国法人は、前条又は国税通
則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項の規定による申告書(当該申告書に係
る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び次項において「納
税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若
しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべき
ものとされている書類 (以下この項及び次項において 「添付書類」 という。)を添付して行うこと
とされている各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に
記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記
載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記
載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情
報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項におい
て同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行
わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事
項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、 行うこ
とができる。
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