法律令和7年3月31日
法人税法の一部改正に関する規定(国内最低課税額等)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.76
特別号外p.76
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3前項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるもの
に限る。)であつた内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会
計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における当該
内国法人に係る同項第一号口、第二号イ又は第三号イに掲げる金額があるときは、同項の規定に
かかわらず、これらの金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政
令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額に含む
ものとする。
4第八十二条の三第三項の規定は、第二項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等
のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について
準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の
十九第二項及び第三項(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
5第一項第二号に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額とは、特定多国籍企業グループ
等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲
げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我
が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が
我が国であるものに限る。)に係るイ③に規定する国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当
該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ
純所得の金額(我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ11)に規定する国別グループ純所得
の金額をいう。 以下この項において同じ。)がある場合 第一項第二号に掲げる内国法人に係る
次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共
同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年
度において当該共同支配会社等でないものにあつては、口に掲げる金額の合計額)
イ当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額(①に掲げる金額から②に掲げる金額を
控除した残額に3に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。口において同じ。)に、第一項
第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額(③)に規定する国
内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として共同支配会社等の各対象会計年度の
第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他
の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。 以下この項において同
じ。)が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該
共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占め
る割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
(1)国内グループ純所得の金額
(22我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ2に掲げる金額
3基準税率から当該対象会計年度に係る国内実効税率(①に掲げる金額(当該対象会計年
度に係る①に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において国内グループ純所
得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに①に掲げる金額が零を下回るも
のがあるときは、当該過去対象会計年度に係る に掲げる金額が零を下回る部分の金額の
うち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、
当該対象会計年度に係る①に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が面に掲げる金
額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(イ)国内グループ調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の
当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額の合計額をいう。 第三号において同じ。)
(1)国内グループ純所得の金額
ロ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グルー
ブ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次
項において同じ。)に過去帰属割合(第一項第二号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度
に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のそ
の下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会
社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であるものに限る。)の当該下回
る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を
いう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ハ当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分
配所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち当該内国法人に係る他
の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金
額をいう。次号口及び第三号口において同じ。)
一各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我
が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が
我が国であるものに限る。)に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年
度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額
がある場合第一項第二号に掲げる内回法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年
度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であ
るものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの
にあつては、イに掲げる金額の合計額)
イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した
金額
〕当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分
配所得国内最低課税額
二各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我
が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が
我が国であるものに限る。)に係る国内グループ純所得の金額がない場合第一項第二号に掲げ
る内国法人に係るイ及び口に掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る国内グループ調整
後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条
の三第四項第三号八に規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる
金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配
会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度にお
いて当該共同支配会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。)
イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した
金額
ロ当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分
配所得国内最低課税額
ハ当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額
から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調
整後対象租税額を控除した残額に、第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係
る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る
部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の
合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した
金額
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