法律令和7年4月16日

道路整備特別措置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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道路整備特別措置法等の一部を改正する法律

令和7年4月16日|p.6

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第九十七条第一項第一号中 「第五十八条第一項」 を 「第五十五条の二、 第五十八条第一項」 に改
める。
第百二条第四号を削り、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第
六号を同条第五号とし、同条に次の一項を加える。
2第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自
己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四条第三号から第五号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第百七条中「第百二条第四号」を「第百二条第二項」に改める。
第百九条中「又は第四十八条の二十二第三項」を「、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条
の二十九の五第二項」 に改める。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第三条道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第四十八条の十九第一項」の下に「、第四十八条の二十九の五第一項」を加える。
第九条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により
道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合
を含む。)の規定によりこれを公表すること。
第九条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関す
る協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。
第九条第一項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、 並びに
同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
第九条第十一項中「まで」の下に「、第十二号の二」を加える。
第十四条中「第四十八条の十九第一項」の下に「、第四十八条の二十九の五第一項」を加える。
第十七条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により
道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合
を含む。)の規定によりこれを公表すること。
第十七条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関す
る協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。
第十七条第一項第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三の二道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並び
に同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
第三十条第一項第三号及び第三十一条第一項第一号中「協議会」の下に「(道路啓開計画の作成及
び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)」を加える。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(災害が発生した場合における公社管理道路の管理の特例)
第三十二条の二国土交通大臣は、災害が発生した場合において、地方道路公社から要請があり、
かつ、当該地方道路公社における公社管理道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その
他の地域の実情を勘案して、当該公社管理道路について次に掲げる管理を当該地方道路公社に代
わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十四条及び第十五条第一項の規定にか
かわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
維持(道路の啓開のために行うものに限る。)及び災害復旧に関する工事であつて、高度の技
術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるもの
二公社管理道路に附属する自動車駐車場の管理(新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の
管理であつて、当該公社管理道路について前号に掲げる管理を行うために必要と認められ、か
つ、当該地方道路公社が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに
限る。)
2地方道路公社は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該要請に係る公社管理道
路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。次項において同じ。)の同意を得なけれ
ばならない。
3国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行おうとするときは、国土交通
省令で定めるところにより、その旨を、当該地方道路公社及び当該公社管理道路の道路管理者に
通知するとともに、公示しなければならない。当該管理の全部又は一部を完了したときも、同様
とする。
一国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行う場合においては、政令で定
めるところにより、当該地方道路公社に代わつてその権限を行うものとする。
5第一項の場合におけるこの法律の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用について
の必要な技術的読替えは、政令で定める。
6第四項の規定により地方道路公社に代わつてその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章(第
百九条を除く。)の規定の適用については、道路管理者とみなす。
第三十七条の次に次の一条を加える。
「国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例)
第三十七条の二第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が行う公社管理道路の災害復旧
に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方道路公社が自ら当該工事を行うこととし
た場合に地方道路公社法第三十条第一項の規定により国が当該地方道路公社に補助することがで
きる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該地方道路公社が当該工事に要
する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
第三十八条第一項中「前条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。
第五十四条第一項中「が道路整備特別措置法」の下に「(昭和三十一年法律第七号)」を加え、「道路
整備特別措置法第八条第一項第三十八号又は第十七条第一項第三十四号」を「同法第八条第一項第
三十九号又は第十七条第一項第三十五号」に改める。
〔道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正〕
第四条道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の
一部を次のように改正する。
第一条中「掲げる自動運行補助施設」の下に「及び同法第三十三条第二項第五号に掲げる工作物
又は施設」を加え、「単に「自動運行補助施設」を「「自動運行補助施設等」に改める。
第三条中「関する工事」の下に「及び同法第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通
大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する同法第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動
車駐車場の新設、改築又は修繕に関する工事」を加え、「当該工事」を「これらの工事」に、「及び第
一項」を「、第二項及び第五項並びに第八十五条第DQ項」に改める。
第五条の見出し及び同条第一項中「自動運行補助施設」を「自動運行補助施設等」に改める。
附則
(施行期日)
第一条
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。 ただし、 第一条及び第三条 (道路整備特別措置法第四条の改正規定、 同法第九条第一項第十
二号の次に一号を加える改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十四条の改正規定及び同法第
十七条第一項第三十三号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条
及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
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道路整備特別措置法等の一部を改正する法律 - 第6頁
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