地方税法等の一部を改正する法律(附則)
令和7年7月29日|p.511
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のにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等
改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等
改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附
則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該
償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三
百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る
額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
[二~四略]
法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税
法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。
)附則第六十四条に規定するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合におけ
る当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税
法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するもの
に係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)
第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関
する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の
五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九四四を乗じ
て得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
[二~四同上]
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)
一十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関
する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の
五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九五一を乗じ
て得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条
十九条地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六
月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇
・九七二を乗じて得た額とする。
〔石油ガス譲与税の基準税額の算定方法〕
第二十九条地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六
月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇
・九六八を乗じて得た額とする。
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の二石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号
)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油
ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の二の二自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第
九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三
条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に
一・〇三一を乗じて得た額とする。
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法〕
第二十九条の二石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号
)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油
ガス譲与税の額の合算額に〇・九五二を乗じて得た額とする。
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の二の二自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第
九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三
条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に
一・〇一二を乗じて得た額とする。
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の三航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて
航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八九九、九八〇千円を航空
機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の三航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて
航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八六〇、〇〇〇千円を航空
機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の四森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十九条の規定によつて森林環境
譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に
譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九七を乗じて得た額とする。
第二十九条の四森林環境譲与税の基準税額は、六、四〇〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて
第二十九条の四 森林環境譲与税の基準税額11
得た額を都道府県譲与基準面積によつて按分した額、六、四〇〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗
じて得た額を都道府県譲与基準従業者数によつて按分した額及び六、四〇〇、〇〇〇千円に百分
の二十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準人口によつて按分した額の合算額とする。
第二節市町村分
第二節市町村分
(市町村民税の基準税額の算定方法)
第三十一条[略]
(市町村民税の基準税額の算定方法)
第三十一条[同上]