法律令和7年12月12日

医療法の一部を改正する法律(病床機能分化・連携及び地域医療構想に関する規定)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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医療法の一部を改正する法律(病床機能分化・連携及び地域医療構想に関する規定)

令和7年12月12日|p.3

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(2)都道府県知事は、厚生労働省令で定める
ところにより、(1)により報告された事項の
うち医療の安全の確保のために特に必要な
事項として厚生労働省令で定めるものを公
表しなければならないものとする。(第六条
の十二の二第四項関係)
(3)都道府県知事は、(1)の病院又は診療所の
管理者が(1)による報告等をせず、又は虚偽
の報告をしたときは、期間を定めて、当該
病院又は診療所の開設者に対し、当該管理
者をしてその報告を行わせ、又はその報告
の内容を是正させることを命ずることがで
きるものとする。(第六条の十二の二第五項
関係)
3基準病床数に係る都道府県知事の権限の見
直しに関する事項
(1)都道府県知事は、病院の開設の許可(療
養病床等(療養病床又は一般病床をいう。
以下同じ。)に関するものに限る。)又は診療
所の病床の設置の許可等の申請があった場
合において、次のいずれにも該当するとき
は、当該申請をした者(以下この3におい
て「申請者」という。)に対し、当該申請に
係る病院又は診療所の所在地を含む6の(2)
の口の構想区域において病院の開設、診療
所の病床の設置等が必要である理由その他
の厚生労働省令で定める事項(以下この3
において「理由等」という。)を記載した書
面を提出し、かつ、9の(1)の協議の場にお
ける協議に参加するよう求めるものとす
る。(第七条の二第三項関係)
イ当該申請に係る病院又は診療所の所在
地を含む地域(7の(1)の医療計画におい
て定める医療法第三十条の四第二項第十
二号に規定する区域(以下「二次医療圏」
という。)をいう。)における療養病床及び
一般病床の数の合計が、当該申請に係る
病院の開設又は診療所の病床の設置等に
よって、7の(1)の医療計画において定め
るその二次医療圏の療養病床及び一般病
床に係る基準病床数に満たないと認める
とき。
ロ当該申請に係る病院又は診療所の所在
地を含む6の(2)のロの構想区域における
療養病床及び一般病床の数の合計が、6
の(1)の地域医療構想において定める当該
構想区域における厚生労働省令で定める
ところにより算定された病床の機能(病
院又は診療所の病床において提供する患
者の病状に応じた医療の内容をいう。以
下同じ。)に応じ厚生労働省令で定める区
分ごとの将来の病床数の必要量(以下単
に「将来の病床数の必要量」という。)の
合計に既に達しているか、又は当該申請
に係る病院の開設若しくは診療所の病床
の設置等によってこれを超えることにな
ると認めるとき。
(2)申請者は、(1)により都道府県知事から求
めがあったときは、これに応ずるよう努め
なければならないものとする。(第七条の二
第四項関係)
(3)都道府県知事は、(1)の協議の場における
協議が調わないときその他の厚生労働省令
で定めるときは、申請者に対し、都道府県
医療審議会に出席し、理由等について説明
をするよう求めることができるものとす
る。(第七条の二第五項関係)
(4)申請者は、(3)により都道府県知事から求
めがあったときは、都道府県医療審議会に
出席し、理由等について説明をするよう努
めなければならないものとする。(第七条の
二第六項関係)
(5)都道府県知事は、(1)の協議の場における
協議の内容及び(4)の説明の内容を踏まえ,
6の(1)の地域医療構想の達成の推進のため
に当該申請に係る病床を必要としないと認
めるときは、申請者(公的医療機関等に限
る。)に対し、病院の開設又は診療所の病床
の設置等の許可を与えないことができるも
のとする。(第七条の二第七項関係)
4病床の機能の分化及び連携の推進のための
協議に関する事項
(1)都道府県知事は、次のいずれかに該当す
るときは、6の(1)の地域医療構想の達成に
向けた病床の機能の分化及び連携を推進す
る必要があると認めるイの構想区域又はロ
の二次医療圏に所在する病院(療養病床等
を有するものに限る。)又は診療所(都道府
県知事の許可を得て病床を設置するものに
限る。)の開設者又は管理者に対し、9の(1)
の協議の場における協議に参加するよう求
め、病床の機能の分化及び連携の推進のた
めに必要な事項について協議を行うことが
できるものとする。(第七条の四第一項関
係)
イ6の(2)の口の構想区域における療養病
床及び一般病床の数の合計が、6の(1)の
地域医療構想において定める当該構想区
域における療養病床及び一般病床に係る
将来の病床数の必要量の合計に既に達し
ているとき。
ロ7の(1)の医療計画において定める二次
医療圏における療養病床及び一般病床の
数(医療法第七条の二第九項の補正が行
われた既存の病床数をいう。)の合計が
7の(1)の医療計画において定める当該二
次医療圏における療養病床及び一般病床
に係る基準病床数に既に達していると
キャ
(2)(1)の病院又は診療所の開設者又は管理者
は、(1)に基づき9の(1)の協議の場における
協議に参加するよう都道府県知事から求め
があった場合には、これに応ずるよう努め
るとともに、当該協議の場において9の(1)
の関係者間の協議(当該開設者又は管理者
が参加した場合に限る。)が調った事項につ
いては、その実施に努めなければならない
ものとする。(第七条の四第二項関係)
5基本方針に関する事項
(1)厚生労働大臣は、第2の1の総合確保方
針及び第2の6の(1)の医療情報化推進方針
に即して、基本方針(良質かつ適切な医療
を効率的に提供する体制(以下この第1に
おいて「医療提供体制」という。)の確保を
図るための基本的な方針をいう。以下この
第1において同じ。)を定めるものとする。
(第三十条の三第一項関係)
(2)基本方針において定める事項に、次に掲
げる事項を追加する。(第三十条の三第二項
第六号、第十二号関係)
イ地域における医療機関機能(病院又は
診療所ごとに地域の医療提供施設として
提供する医療の内容をいう。以下同じ。)
の分化及び連携並びに医療を受ける者に
対する医療機関機能に関する情報の提供
の推進に関する基本的な事項
ロ6の(1)の地域医療構想の作成及び進捗
状況の評価に関する基本的な事項
6地域医療構想の位置付けに関する事項
(1)都道府県は、基本方針に即して、かつ、
地域の実情に応じて、当該都道府県におけ
る将来の医療提供体制に関する構想(以下
「地域医療構想」という。)を定めるものと
する。(第三十条の三の三第一項関係)
(2)地域医療構想においては、次に掲げる事
項を定めるものとする。(第三十条の三の三
第二項関係)
イ将来の医療提供体制の基本的な方向に
関する事項
ロ地域における医療機関機能及び病床の
機能の分化及び連携を推進するための基
準として厚生労働省令で定める基準に従
い定める区域(以下「構想区域」という。)
ハ構想区域における8の(1)の医療機関機
能に応じ厚生労働省令で定める区分ごと,
の将来の医療機関機能の見通し(療養病
床等に関する部分に限る。)
二構想区域における将来の病床数の必要
量(療養病床等に関する部分に限る。)
ホ地域医療構想の達成に向けた医療機関
機能及び病床の機能の分化及び連携の推
進に関する事項
ヘイからホまでに掲げるもののほか、医
療機関機能又は病床の機能の分化及び連
携の推進のために必要なものとして厚生
労働省令で定める事項
ト医療機関機能及び病床の機能に関する
情報の提供の推進に関する事項
(3)都道府県は、地域医療構想を作成するに
当たっては、8の(1)の医療機関機能等報告
対象病院等の管理者等による医療機関機能
又は病床の機能等に関する報告の内容並び'
に人口構造の変化の見通しその他の医療の
需要の動向並びに医療従事者及び医療提供
施設の配置の状況の見通しその他の事情を
勘案しなければならないものとする。(第三
十条の三の三第三項関係)
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医療法の一部を改正する法律(病床機能分化・連携及び地域医療構想に関する規定) - 第3頁
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