障害児福祉法等の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.36
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第三十三条の二十三の十一第一項中 「前条」 を 「前条第一項」 に改め、同条に次の一項を加える。
前三項の規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の八第二項の規定に
よる仮名障害児福祉等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第三十三条の二十三の十一を第三十三条の二十三の十四とする。
第三十三条の二十三の十中「の規定による利用又は」を「並びに第三十三条の二十三の八第一項
及び第二項の規定による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。
第三十三条の二十三の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づ
いて仮名障害児福祉等関連情報の提供を行う場合について準用する。
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の
規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供
する場合については、 適用しない。
第三十三条の二十三の十を第三十三条の二十三の十三とする。
第三十三条の二十三の九中「匿名障害児福祉等関連情報利用者」を「匿名・仮名障害児福祉等関
連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第三十三条の二十三の十において準用する
場合を含む。)又は第三十三条の二十三の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含
む。)により付した制限」を加え、同条を第三十三条の二十三の十二とする。
第三十三条の二十三の八第一項中「(国」を「及び仮名障害児福祉等関連情報利用者(国」に、「同
じ」を「「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者」という」に、「匿名障害児福祉等関連情報利用者
の」を「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の」に改め、同条を第三十三条の二十三の十一と
する。
第三十三条の二十三の七の次に次の三条を加える。
第三十三条の二十三の八内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、仮名障害児福祉等
関連情報(障害児福祉等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができな
いようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同
じ。)を利用することができる。
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名障害児
福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として
当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害児福祉等関連情報を利用する
必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害児福祉等関
連情報を提供することができる。
国の他の行政機関及び地方公共団体障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障
害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
二大学その他の研究機関障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付
費等に関する研究
三民間事業者その他の内閣府令で定める者障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内
閣府令で定める業務 (特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
内閣総理大臣は、前二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合に
は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の八第一項に
規定する仮名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める情報と連結して当該仮名障害児福祉
等関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該仮名障害児福祉等関連情報
を提供することができる。
内閣総理大臣は、第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、
あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
第三十三条の二十三の九内閣総理大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名障害児福祉等関連情
報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名障害児福祉等関
連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に
対し、提供に係る仮名障害児福祉等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必
要な制限を付すものとする。
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、内閣総理
大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場
合については、 適用しない。
第三十三条の二十三の十第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定は、仮
名障害児福祉等関連情報利用者による仮名障害児福祉等関連情報の取扱いについて準用する。
第五十六条の六の次に次の一条を加える。
第五十六条の六の二国、都道府県及び市町村並びに指定小児慢性特定疾病医療機関、指定障害児
通所支援事業者、指定障害児入所施設等その他の関係者は、第十九条の三第十項(第二十一条の
五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組
みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保
険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行
われる事務の円滑な実施に資するよう、 相互に連携を図りながら協力するものとする。
第六十条の三第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十一条の四の八又は第三十三条の二
十三の九」を「第二十一条の四四の十一又は第三十三条の二十三の十二」に改め、同号を同条第三号
とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二第二十一条の四の九において準用する第二十一条の四の六の規定に違反して、仮名小児慢性
特定疾病関連情報の利用に関して知り得た仮名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他
人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第六十条の三に次の一号を加える。
五 第三十三条の二十三の十におよいて準用する第三十三条の二十三の七の規定に違反して、仮名
障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た仮名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他
人に知らせ、 又は不当な目的に利用したとき。
第六十一条の五第一項中「第二十一条の四の七第一項」を「第二十一条の四の十第一項」に、「第
二十三条の二十三の八第一項」を「第三十三条の二十三の十一第一項」に改める。