法律令和7年12月12日

医師手当法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

医師手当法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.28

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(政府保証)
第三十二条政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十
四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による医師手当交付
金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条(第十一項を除く。)の規定による機構
の長期借入金、 短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、
保証することができる。
(余裕金の運用)
第三十三条機構は、次の方法によるほか、医師手当事業関係業務に係る業務上の余裕金を運用し
てはならない。
一国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四
十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十九条の三第三項第三号において
同じ。)への金銭信託
2厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣
に協議しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第三十四条
第三十四条この章に定めるもののほか、医師手当事業関係業務に係る機構の財務及び会計に関し
必要な事項は、 厚生労働省令で定める。
(報告の徴収等)
第三十四条の二厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は次条の規定による委託を受けた者(以
下この項において 「機構業務受託者」 という。)について、 医師手当事業関係業務に関し必要があ
ると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状
況を検査させることができる。ただし、機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限
る。
2第十条の十三第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定
による権限について、それぞれ準用する。
3都道府県知事は、機構につき医師手当事業関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき医
師手当事業関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要
があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない.19
(業務の委託)
第三十四条の三機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、医師手当事業関係業務の一部を連合会そ
の他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第三十四条の四医師手当事業関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第
二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
(審査請求)
第三十四条の五この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に
対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平
成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四
十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(厚生労働省令への委任)
第三十四条の六
第三十四条の六第二章及びこの章に定めるもののほか、医師手当事業に関し必要な事項は、厚生
労働省令で定める。
第三十五条第二項中「(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の
二第一項において同じ。)」を削る。
第三十七条第三項を次のように改める。
3第十条の十三第二項の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の
規定による権限について、それぞれ準用する。
第三十七条第四項を削る。
第三十八条の二の次に次の四条を加える。
(事務の区分)
第三十八条の三
八条の三第十条の十第四項、第十条の十三及び第三十四条の二の規定により都道府県が処
理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務
とする。
(先取特権の順位)
第三十八条の四医師手当拠出金等及び第十条の十一第一項に規定する延滞金の先取特権の順位
は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(時効)
第三十八条の五
規定する延滞金を徴収する権利及び医師手当事業に要する費用を受ける権利は、これらを行使す
ることができる時から二年を経過したときは、 時効によって消滅する。
2医師手当拠出金等及び第十条の十一第一項に規定する延滞金の徴収の告知又は督促は、時効の
更新の効力を生ずる。
(期間の計算)
第三十八条の六この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期
間に関する規定を準用する。
第三十九条の二第一項中 「医療保険者、 後期高齢者医療広域連合」 を 「医療保険者等」に改める。
第三十九条の三第三項第三号中「(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第
四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」を削る。
第四十条の次に次の二条を加える。
第四十条の二
第四十条の二次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘
禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。
一第十二条の十の規定に違反して、匿名電子診療録等情報の利用に関して知り得た匿名電子診
療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
一第十二条の十三において準用する第十二条の十の規定に違反して、仮名電子診療録等情報の
利用に関して知り得た仮名電子診療録等情報の内容をみだりに、他人に知らせ、又は不当な目的
に利用したとき。
三第十二条の十五の規定による命令に違反したとき、
第四十条の三第十二条の十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせ
ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒
み、 妨げ、 若しくは忌避したときは、 当該違反行為をした者は、 五十万円以下の罰金に処する
第四十一条中「第三十七条第一項又は第二項の規定により報告を求められて、報告せず、若しく
は虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは」を「次
の各号のいずれかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。
一第十条の十三第一項、第三十四条の二第一項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定に
より報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二第二十六条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、
若しくは虚偽の物件を提出したとき。
読み込み中...
医師手当法の一部を改正する法律 - 第28頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/12/12医療法の一部を改正する法律(病床機能分化・連携及び地域医療構想に関する規定)同一法令番号法律第38号R7/12/12医療法の一部を改正する法律(地域医療構想及び医療計画の見直し等)同一法令番号法律第38号R7/12/12医療法等の一部を改正する法律(電子診療録等情報の利用等に関する規定)同一法令番号法律第38号R7/7/29地方交付税法等の一部を改正する法律同一法令番号法律第38号R7/2/7金融商品取引法の一部を改正する法律(運用状況に係る情報の届出)同一法令番号法律第38号R7/2/7金融商品取引法の一部を改正する法律(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の記載事項等)同一法令番号法律第38号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →