地域に、おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.24
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附則第一条の三を削る。
第六条 地域に、おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を次のように改正11
る。
目次中「・第十二条の四」を「-第十二条の十七」に、「第五章削除」を「第五章医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構の業務(第二十四条-第三十四条の六)」に改める。
第三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「前二号」を「第二号
及び第三号」に、「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地
域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改め、同号を同項第五号とし、同
項第三号の次に次の一号を加える。
四 第十条の二に規定する事業に関する基本的な事項
第四条第二項第二号イ中「医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想(以下単に
地域医療構想」という。)」を「地域医療構想」に改め、同号口中「第三十条の三第二項第六号」
を「第三十条の三第二項第七号」に改め、同条第三項中「医療計画及び」を「地域医療構想及び医
療計画並びに」に改める。
第七条の二及び第七条の三を削る。
第十条の次に次の十三条を加える。
(医師手当事業)
第十条の二 都道府県は、 医療法第三十条の四第二項第九号イ に掲げる区域において、当該区域
に所在する病院又は診療所に勤務する医師の手当の支給に関する事業(以下「医師手当事業」と
いう。)を行うことができる。
(特定医師手当)
第十条の三医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定めるところ
により、 医療法第三十条の四第二項第九号イ2に掲げる区域に所在する病院又は診療所に勤務す
る医師(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員に限る。)
に対して、特定医師手当を支給することができる。
:特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定める。
(費用)
第十条の四 医師手当事業に要する費用は、 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構 (以下 「機構」
という。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てるものとする。
2医師手当交付金は、次条第一項の規定により機構が徴収する医師手当拠出金をもって充てるも
のとする。