医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.24
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第三十五条第三項中「第二十四条第三項各号」を「次」に改め、同項に次の各号を加える。
一第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づ
き国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定に
より、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、
又は閲覧することができるようにする業務
二第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活
用する業務
三前二号に掲げる業務に附帯する業務
第三十六条中 「連合会連結情報提供業務」 を 「連結情報提供業務」 に、「前条第二項に規定する」
を「前条第二項各号に掲げる」に、「連合会電子処方箋管理業務」を「電子処方箋管理業務」に、「同
条第三項に規定する」を「同条第三項各号に掲げる」に、「連合会電子診療録等情報管理業務」を「電
子診療録等情報管理業務」に改める。
第三十七条第一項中「連合会連結情報提供業務」を「連結情報提供業務」に改め、同条第二項中
「以下」の下に「この項及び第四十条において」を加え、「連合会電子処方箋管理業務及び連合会電
子診療録等情報管理業務」を「電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務」に改め、同条
第三項を次のように改める。
3前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第三十七条に次の一項を加える。
4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
第三十七条の二中「連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」を「電子
処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務」に、「支払基金」を「機構」に改める。
第三十八条第一項中「支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務」を「医療情
報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号に規定する業務及びこれに附帯する業務並
びに電子処方箋管理業務」に改め、同条第二項中「支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会
電子診療録等情報管理業務」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第四号に
規定する業務及びこれに附帯する業務並びに電子診療録等情報管理業務」に改める。
第三十九条中 「支払基金」 を 「機構」 に改める。
第三十九条の二第一項中「支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
並びに連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」を「医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業
務、 電子処方箋管理業務並びに電子診療録等情報管理業務」 に改め、 同条第二項中「支払基金又は」
を 「機構又は」 に、 「第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務」を「医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号の規定により機構が行う同号ホに掲げ
る業務」に、「同号」を「同項第五号」に改め、第七章中同条の次に次の一条を加える。
(医療情報化支援基金)
第三十九条の三機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第五号に掲げる
業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の
規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充て
るものとする。
3機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
一国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四
十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約がある
もの
4厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣
に協議しなければならない。
5政府は、予算の範囲内において、機構に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助するこ
とができる。
6前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図
る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消
費税の収入をもって充てるものとする。
第四十条中「支払基金若しくは」及び「支払基金業務受託者若しくは」を削り、「これらの職員」
を「職員」に、、「支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診
療録等情報管理業務又は連合会連結情報提供業務、連合会電子処方箋管理業務若しくは連合会電子
診療録等情報管理業務」を「連結情報提供業務、電子処方箋管理業務又は電子診療録等情報管理業
務」に改める。
第四十一条中「次の各号のいずれかに該当する場合には」を「第三十七条第一項又は第二項の規
定により報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避したときは」に改め、同条各号を削る。
第四十三条中 「支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき」 を 第三十九条の三第三
項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したときは、当該違反行為をした機構
の役員」に改め、同条各号を削る。