法律令和7年12月12日
がん対策基本法の一部を改正する法律(匿名がん情報等の提供に関する規定)
掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.11
号外p.11
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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がん対策基本法の一部を改正する法律(匿名がん情報等の提供に関する規定)
令和7年12月12日|p.11
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(皆7倍日 日刊 日記号 日本人 2 2777 77222222222222227777777777777700000000000100000000010111111201111121177
医療の確保に関する法律に規定する匿名医
療保険等関連情報その他の厚生労働省令で
定めるもの(以下この1において「連結対
象匿名情報」という。)と連結して利用し、
又は連結して利用することができる状態で
提供することができるものとする。(第十七
条第二項関係)
(3)厚生労働大臣は、調査研究者から二以上
の都道府県に係る匿名都道府県がん情報
(都道府県がん情報の匿名化が行われた情
報をいう。以下この1において同じ。)の提
供の求めを受けた場合において、当該調査
研究者が行う調査研究に必要な限度で、匿
名全国がん登録情報の提供を行う場合に
は、当該匿名全国がん登録情報を連結対象
匿名情報と連結して利用することができる
状態で提供することができるものとする。
(第二十一条第五項関係)
(4)厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める
ところにより、都道府県知事等から、当該
都道府県のがん対策の企画立案又は実施に
必要ながんに係る調査研究のため、連結対
象匿名情報と連結して利用することができ
る状態の匿名全国がん登録情報の提供の求
めを受けたときは、これに必要な限度で、
全国がん登録データベースを用いて、その
提供を行うことができるものとする。(第二
十一条第十五項関係)
(5)厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める
ところにより、市町村の長等から、当該市
町村のがん対策の企画立案又は実施に必要
ながんに係る調査研究のため、連結対象匿
名情報と連結して利用することができる状
熊の匿名全国がん登録情報の提供の求めを
受けたときは、これに必要な限度で、全国
がん登録データベースを用いて、その提供
を行うことができるものとする。(第二十一
条第十六項関係)
(6)厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める
ところにより、調査研究者から連結対象匿
名情報と連結して利用することができる状
態の匿名都道府県がん情報の提供の求めを
受けた場合において、当該調査研究が、が
ん医療の質の向上等に資するものとして厚
生労働省令で定めるものである等の要件に
該当するときは、当該調査研究者が行う調
査研究に必要な限度で、全国がん登録デー
タベースを用いて、その提供を行うことが
できるものとする。(第二十一条第十七項関
(係
(7)匿名全国がん登録情報又は匿名都道府県
がん情報(以下この1において「匿名がん
情報」という。)の提供を受けた者は、匿名
がん情報を取り扱うに当たっては、当該匿
名がん情報の作成に用いられた全国がん登
録情報又は都道府県がん情報に係るがんに
罹患した者の識別をするために、当該全国
がん登録情報又は当該都道府県がん情報か
ら削除された記述等若しくは匿名がん情報
の作成に用いられた加工の方法に関する情
報を取得し、又は当該匿名がん情報を他の
情報と照合してはならないもの等とする。
(第三十条関係)
(8)厚生労働大臣及び都道府県知事は、匿名
がん情報の提供を受けた者が(7)に違反した
場合において個人の重大な権利利益を害す
る事実があるため緊急に措置をとる必要が
あると認めるときは、当該者に対し、当該
違反を是正するために必要な措置をとるべ
きことを命ずることができるものとする。
(第三十八条第三項関係)
(9)(8)の命令等に違反した者については、所
要の罰則を定める。(第五十四条、第五十五
条、第五十七条、第五十八条、第五十九条
第一項関係)
2仮名がん情報の利用又は提供等に関する事
1項
(1)「仮名化」とは、がんに罹患した者に関
する情報を他の情報と照合しない限り当該
がんに罹患した者の識別ができないように
厚生労働省令で定める基準に従い加工する
ことをいうものとする。(第二条第十三項関
(係
(2)厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立
案又は実施に必要ながんに係る調査研究の
ため、これに必要な限度で、全国がん登録
データベースを用いて、仮名全国がん登録
情報(全国がん登録情報の仮名化が行われ
た情報をいう。以下この2において同じ。)
を自ら利用し、又は厚生労働省令で定める
ところにより、提供することができるもの
とする。(第十七条第一項関係)
(3)厚生労働大臣が、仮名全国がん登録情報
の利用又は提供を行う場合について、1の
(2)に準じた改正を行う。(第十七条第三項関
係)
(4)都道府県知事は、当該都道府県のがん対
策の企画立案又は実施に必要ながんに係る
調査研究のため、これに必要な限度で、全
国がん登録データベースを用いて、当該都
道府県に係る都道府県がん情報に係る仮名
都道府県がん情報(都道府県がん情報の仮
名化が行われた情報をいう。以下この2に
おいて同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働
省令で定めるところにより、提供すること
ができるものとする。(第十八条第一項関
係)
(5)都道府県知事は、厚生労働省令で定める
ところにより、当該都道府県の区域内の市
町村の長等から、当該市町村のがん対策の
企画立案又は実施に必要ながんに係る調査
研究のため、当該都道府県に係る都道府県
がん情報のうち当該市町村の名称が記録さ
れているがんに係る情報に係る仮名都道府
県がん情報の提供の求めを受けたときは
これに必要な限度で、全国がん登録データ
ベースを用いて、その提供を行うものとす
る。(第十九条第一項関係)
(6)厚生労働省令で定める
ところにより、調査研究者から二以上の都
道府県に係る仮名都道府県がん情報の提供
の求めを受けた場合において、当該がんに
係る調査研究が、がん医療の質の向上等に
資するものとして厚生労働省令で定めるも
のである等の要件に該当するときは、当該
調査研究者が行う調査研究に必要な限度
で、全国がん登録データベースを用いて、
全国がん登録情報の仮名化及び仮名全国が
ん登録情報の提供を行うことができるもの
とする。(第二十一条第四項関係)
(7)厚生労働大臣が、(6)による仮名全国がん
登録情報の提供を行う場合について、1の
(3)に準じた改正を行う。(第二十一条第六項
関係)
(8)厚生労働大臣は、全国がん登録データ
ベースを用いて、 (6)の提供の求めを受ける
頻度が高いと見込まれる情報について、全
国がん登録情報の仮名化を行い、当該仮名
化を行った情報を全国がん登録データベー
スに記録することができるものとする。(第
二十一条第九項、第十項関係)
(9)第7の2の仮名医療保険等関連情報その
他の厚生労働省令で定めるものと連結して・
利用することができる状態の仮名全国がん'
登録情報又は仮名都道府県がん情報(以下
この2において「仮名がん情報」という。)
の提供について、1の(4)から(6)までに準じ
た改正を行う。(第二十一条第十五項~第十
七項関係)
(10)厚生労働大臣若しくは国立がん研究セン
ター又は都道府県知事は、仮名がん情報を
提供する場合において、必要があると認め
るときは、仮名がん情報の提供を受ける者
に対し、提供に係る仮名がん情報について、
その利用の目的又は方法の制限その他必要
な制限を付すものとする。(第二十六条の二
関係)
(11)仮名がん情報の提供を受けた者につい
て、1の(7)に準じた改正を行う。(第三十条
関係)
(12)厚生労働大臣及び都道府県知事は、仮名
がん情報の提供を受けた者が(10)又は(11)に違
反した場合において個人の重大な権利利益
を害する事実があるため緊急に措置をとる
必要があると認めるときは、当該者に対し、
当該違反を是正するために必要な措置をと
るべきことを命ずることができるものとす
る。(第三十八条第三項関係)
(13) 所
要の罰則を定める。(第五十四条、第五十五
条、第五十七条、第五十八条、第五十九条
第一項関係)
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選択中
非公開 (PII)
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