法律令和7年12月12日

国家公務員共済組合法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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国家公務員共済組合法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.62

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(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十八条国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法
律(平成元年法律第六十四号)第十条の五第三項に規定する医師手当拠出金等(第九十九条第一項
において「医師手当拠出金等」という。)、介護保険法」に改める。
第九十九条第一項中 「後期高齢者支援金等」 の下に 「、 医師手当拠出金等」 を加える。
第九十九条の二第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法」に、、「社会保険診療報酬支払基金が」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が」に改め
る。
第百十四条の二の見出し中「社会保険診療報酬支払基金等」を「医療情報基盤・診療報酬審査支
払機構等」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金」
を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、、、機構」に改))、・・診診療療報報報審審査査・・診療療療報酬改改査査査支払払機機機構」」にに改改めめ、、、、
同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、、「そ
の他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他財務省令で定める者と共同して」に改める.
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国家公務員共済組合法の一部を改正する法律 - 第62頁
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