法律令和7年12月12日

医療法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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医療法等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.58

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情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第
一項の改正規定(「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に限る。)、同条に一項を加える改正規定、
同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の
改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九
条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二
の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二
とする改正規定、 同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、 同条を同法第八十九条の二の十一
とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二
及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げ
る改正規定を除く。)並びに第二十八条の規定 (第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十
一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六
号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第
三十九条 (第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 附則第四十三条、 第四十六条、
第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定 (次号に掲げる改正規定を除く。)
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十 第二十一条の規定並びに、附則第四十四条の規定及び附則第五十九条中厚生労働省設置法(平成
十一年法律第九十七号)第八条第一項第四号の改正規定公布の日から起算して四年を超えない
範囲内において政令で定める日
(検討)
(検討)
第二条 政府は、 第一条の規定 (前条第一号、第10号及び第五号に掲げる改正規定を除く。 以下この
項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八
の六第一項の指定を受けた区域において、 新た11開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定
する診療所のうち、 医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。
以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域に
おける新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる
ものとする。
2政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会
(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療
保険者等 (第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について
検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正
後のそれぞれの法律 (以下この項において 「改正後の各法律」 という。)の施行の状況等を勘案し、
必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要
の措置を講ずるものとする。
4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下こ
の項において「介護・障害福祉従事者」とい.う。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比
較して低い.水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大
きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介
護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向
上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉
従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の
状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定(附則第一条第六号及び第
11号に掲げる改正規定を除く。 以下この項において同じ。)による改正前の医療法 (以下この項に(七
いて 「旧医療法」 という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、 又は旧医療法第三十条の六
の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下こ
の項において同じ。)は、施行日から令和十一年三月三十一日までの間(当該医療計画が第二条の規
定により変更され、又は医療計画が新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、19
新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、新
医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は新医療法第三十条の六の規定により変更さ
れた医療計画及び新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想 (同項に
規定する地域医療構想をいう。以下この条において同じ。)とみなす
2附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第八号施行日」という。)前に
第三条の規定による改正前の医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想
は、第八号施行日から令和十一年三月三十一日までの間(地域医療構想が第三条の規定による改正
後の医療法 (以下この条において「第三条改正後医療法」とい.う。)第三十条の三の三第一項の規定
10より定められた場合には、同項の規定により定められるまでの間)は、第三条改正後医療法第三
十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想とみなす。
3新医療法第七条の二第三項から第七項まで及び第七条の四の規定は、第一項の規定により新医療
法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想につい11は、、適
用しない。
4第三条改正後医療法第七条の二から第七条の四までの規定は、第二項の規定により第三条改正後
医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想(精神病床
に係る部分に限る。)については、適用しない。
第四条第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第三-
の十八の六第三項から第十一項までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日から六月を経過した日
以降に同条第三項に規定する診療所を開設しようとする者について適用する。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条都道府県又は市町村(特別区を含む。附則第十条において同じ。)は、第二項目録、第六条の規定(附則第一項
一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進(1)関する法律 (これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の
行為につい10は、、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)前においても行う
ことができる。
第六条社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)(附則第一条第五号に掲げる規定の
施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後にあっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構。
附則第十三条及び第十四条において同じ。)は、、第九号施行日前においても、第六条の規定(附則第
一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進(1(関する法律第二十四条各号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
715附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項目
第一号に規定する保険医療機関をいう。 以下この条において同じ。)の管理者である者については、
第七条の規定 (附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。 次条及び附則第九条において同じ。)に
よる改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
から起算して三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該保険医療機関の管理者である間に
限る。)は、 適用しない。
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医療法等の一部を改正する法律 - 第58頁
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