法律令和7年12月12日

租税特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第37号
署名者内閣総理大臣

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租税特別措置法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.62

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(租税特別措置法の一部改正)
第三十七条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十一条第一項中「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に、「第十二条の六第一項
を「第十三条の五第一項」に改める。
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租税特別措置法の一部を改正する法律 - 第62頁
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