民事訴訟法等の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年9月17日|p.37
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(証人等の陳述の電子調書への記録の省略等)
第七十条 簡易裁判所における口頭弁論に係る電子調書については、裁判官の許可を得て、証
人等の陳述又は検証の結果の記録を省略することができる。この場合において、当事者は、裁
判官が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の規定により電子調書の記録を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出
があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、証人等の陳述又は検証
の結果を録音し、又は録画した電磁的記録を作成しなければならない。この場合において、当
事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第二百七十七条の二)
第七十条の二 法第二百七十七条の二(映像等の送受信による通話の方法による尋問)に規定
する方法によってする証人又は当事者本人の尋問は、当事者の意見を聴いて、尋問を受ける者
を裁判所が相当と認める場所に出現させてする。この場合において、当該場所は、尋問を受け
る者の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると裁判所が認める者の在席する場所で
あってはならない。
2 第二百二十三条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第三項及び第四項の規定は、
前項の方法による尋問について準用する。
(書面尋問・法第二百七十八条)
第七十一条 第二百三十四条(書面尋問)の規定は、法第二百七十八条(尋問等に代わる書面の
提出)第一項の規定により証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書
面の提出をさせる場合について準用する。
(控訴提起による事件送付)
第七十四条 [略]
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記
官に訴訟記録の管理を引き継いでしなければならない。
第七百六十六条 削除
(攻撃防御方法の提出等の期間・法第三百一条)
第七百八十一条 第三百十九条(書証の写しの提出期間)の規定(第四百九条の四(書証の規定
の準用)において準用する場合を含む。)は、法第三百一条(攻撃防御方法の提出等の期間)第
一項の規定により裁判長が書証又は電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出
(文書又は電磁的記録を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときについて、第八
十七条(法第六十七条の規定による当事者の説明の方式)第一項の規定は、法第三百一条第
二項の規定による当事者の説明について準用する。
(第一審の電子判決書等の引用)
第七百八十四条 控訴審の電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書における事実及び理由の記
録は、第一審の電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書を引用してすることができる。
(第一審裁判所への記録の引継ぎ)
第七百八十五条 控訴審において訴訟が完結したときは、控訴裁判所の裁判所書記官は、第一審裁
判所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継がなければならない。
(証人等の調書記載の省略等)
第七十条 簡易裁判所における口頭弁論の調査については、裁判官の許可を得て、証人等の陳
述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判官が許
可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出があ
るときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳
述又は検証の結果を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、
裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
[新設]
(書面尋問・法第二百七十八条)
第七十一条 第二百二十四条(書面尋問)の規定は、法第二百七十八条(尋問等に代わる書面の
提出)の規定により証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提
出をさせる場合について準用する。
(控訴提起による事件送付)
第七十四条 [同上]
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記
官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
(控訴状却下命令に対する即時抗告・法第二百八十八条等)
第七百六十六条 第五十七条(訴状却下命令に対する即時抗告)の規定は、控訴状却下の命令に対
し即時抗告をする場合について準用する。
(攻撃防御方法の提出等の期間・法第三百一条)
第七百八十一条 第三百十九条(書証の写しの提出期間)の規定は、法第三百一条(攻撃防御方法
の提出等の期間)第一項の規定により裁判長が書証の申出(文書を提出してするものに限る。)
をすべき期間を定めたときについて、第八十七条(法第六十七条の規定による当事者の説明
の方式)第一項の規定は、法第三百一条第二項の規定による当事者の説明について準用する。
(第一審の判決書等の引用)
第七百八十四条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審
の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
(第一審裁判所への記録の送付)
第七百八十五条 控訴審において訴訟が完結したときは、控訴裁判所の裁判所書記官は、第一審裁
判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。