法律令和7年3月31日
所得税法の一部を改正する法律(施行令関連改正)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.362
特別号外p.362
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第37号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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a 施行令第二-五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、次に掲げる適用状除対象設立特式(同じに規定定する商用控除対象裁判又特定株式をいう。以下この項において同じ、この譲設
(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をい。う。以下この項におい。て同じ。)とする。
一当該適用控除対象設立特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
一その年十二月三十一日において、 当該適用控除対象設立特定株式会社であつた株式会社 (当該特定株式会社であつた株式会社を含む。以下この項において同じ。)の株式の取得(購入に、よる取得に
限る。)により当該特定株式会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる法人に、対する当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
一当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式公社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併による当該適用控除対象設立特定特定株式の譲渡
四四法第三十七条の十第三項第二号又は第三号に規定する事由による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
A当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社の行う株式交換又は株式移転による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
一当該通用控除対象説で特定株式を発行した特定株式会社を会社法第七百七十四条の二第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付による当該調用控除料整設立特定特式の譲渡
七法第二十七条の十三の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該職用控除対策対設立特定株式の譲渡(当該適用控除対策設立特定株式を発行した特定株式会社について、同項第一号の清算
(特別清算に限る。)が結了した場合又は施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けた場合における当該譲渡に限る。
価の額が、当該譲渡をした当該適用控除対象設立特定株式の数に対応する当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額以上であるものに限る。
九所得税法第五十九条第一項の規定により行われたものとみなされる当該画用控除対象設立特定株式の課法、同項第一号に規定する相続又は遺則が生じた場合における当該譲渡に限る。
11所得税法第八-条の二第一項の規定により行われたものとみなされる当該相用控除除対象設立特定株式の譲渡(同項に規定する相続又は道障により回得に規定する非居住者に移転した場合における主
該譲渡に限る。)
第十八条の十五の二の二第三項第DU号イ111「契約締結時交付書面」を「契約締結時等交付書面」に改める。
第十八条の十五の三第七国市一所得税法施行規則案八十 条の六第七項第二号イに掲げる署も用電子証明書及び印書及び信書及びる情報が記録された」を一次に掲げるいずれかの」に改め、同国に次の符号
を加える。
一所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イ11に掲げる署名用電子証明書及び同号イ22に掲げる情報が記録された電磁的記録
二所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号口に掲げるカード代替電磁的記録
第十八条の十五の二第十項甲一同条第二十四」の下に「若しくは第二十二項」を加え、同条第十一規第二号中一同条第一十、項又は第二十一項」を一同条第三十二項又は第二十三項に改め、同条第
四項第一号中「提示又は」を「提示若しくは」に、、「居住者又は」 を「居住者若しくは」 に改め、「非居住者」 の下に「又は施行令第二十五条の十三項に規定する特定通知等 (次号において「特定通
知念」という)に係る処住官若しくは恒久的施設を有する非信住者「を加え、同項第二号中「又は法但」条「若しくは法学営法定運運運知等」に改め、の法律一の下に「若しくは当該特定期期待」を加え、
同条第十六項中「施行令第二十五条の十三第三十三項)の下に、に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預り金者の意思に基づく個人番号の利用による傾野令口座の管理等に、関する法律施行規則第
一十六条第一号に掲げる業務による同号に規定すす通知又、同条第四号に掲げる業務による印号に規定する情報の提供とし、同盟一条加え、同条第二十九項第一号中「同条第二-一項第一号一号」を「同条法
二十三項第一号」に、一二第二十七条の十四第二十二項〕を「第三十七条の十四第二十二項]に改め、同条第三十項甲「第三十七条の十四第二十二項第一号一号」を「第三十七条の十四第二十三項第一号一号、
同条第二十一項中〔第二十七条の十四第二十一項第一号に一を一本〔第三十七条の卜四第二十三項第一号に改め、同項第一号中「第二十七条号-四第二十十二項第一号」を「第二十七条の十四第二十二項第
二科」に、二第二十七条の十四第二十二項に」を一第三十七条の-四九-四第」に改め、印条第二十七条第二十四第二十七条の十四第二十四項」を「第二十七条の十四第二十四第二十五項」に改め、同条第二十一日
及び第二十四項中「第二-七条の-四第二十七項条第二十七条第二十四第二十八項」に改め、印条第二十五項十「第二十七条の卜四第二十十項)を〔第二十七条の十四第二十八四に、「同条第二十七四一
を一同条第二十八項)に改め、同条第二十九項甲(第二十七条九十四第二十九項に規定する財務省令一、「第二十七条の十四第二十四第二十項に規定する財務省令」に改め、同項第二号中四第二十七条の十四第一
十七項」を「第二丁七条の十四第二十七条第一に改め、同項第二号中「第二-七条の十四第二十九項」を〔第三十七条の十四第二十四)に改め、同条第四十項第一項第二号第二号並びに第四十一項中「第
七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十一項」に改める。
第十八条の十五の五第一号中 「第三十七条の十四第二十二項」を「第三十七条の十四第二十三項」に、「第三十七条の十四第二十四四項」「第三十七条の十四第二十五項」に改める。
第十八条の十五の七第二項第二号中「第三十七条の十四第二十二項」を「第三十七条の十四第二十三項」に改める。
第十八条の十五の八第二項中「第二十七項」を「第二十八項」に改める。
第十八条の十五の九第二項中 「第三十七条の十四第三十四四項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第二十二項」を「第三十七条の十四第二十
二十10項」を「同条第二十五項」に改め、同項第九号中「第三十七条の十四第二十六項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める。
第十八条の十五の-第二十五項の式第十八条の十五の三第四-項及び第四-一項の項中「第二十七条の十四第二十四一を二三十七条の一四第二十一四第二十一項)に改め、同五条の十五の八第二項の項中
「第二十七項」を「第二十八項」に改める。
第十八条の十九第六項第一号中「第三十条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同条第八項第三号中「第二十六条」を「第四十一条第一項第三号」に、、「基本金明細表」を「基本金明細書」
に改め、同条第十六項第一号中 「第四十九条第一号に掲げる価(その割形が等を下回る場合にあつては、全一と同条第二号に掲げる額との合り四一を「第八-七条第二項に規定する公替目的指出形書以来の
見込額」に改め、同条第十七項中「第五十条第一項」を第六十八条第一項一題」に改め、同国第一号中、第五-条第一号に掲げる価(その調査の項書を下回る場合にあつては、表)と同項第二号に掲げる
額との合計額」を「第六十八条第三項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額」に改める。
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