法律令和7年3月31日

所得税法の一部を改正する法律(特定株式控除に関する規定の改正)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.191
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第37号
署名者内閣総理大臣

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所得税法の一部を改正する法律(特定株式控除に関する規定の改正)

令和7年3月31日|p.191

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口当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合前項に規定する適用額及び
適用特定株式控除未済額の合計額に当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該
他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控
除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額を、当該適用年の十二月三十
一日における当該特例適用控除対象特定株式に係る控除対象特定株式数で除して計算した金額
に、当該譲渡をした当該特例適用控除対象特定株式の数を乗じて計算した金額の合計額
1前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特例適用控除対象特定株式の同項に規定する譲
渡をする場合において、同一銘柄の特例適用控除対象特定株式のうちに二以上の年にわたつて取得
をしたものがあるときは、当該特例適用控除対象特定株式については、先に取得をしたものから順
次譲渡をしたものとして同項の規定を適用し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該
譲渡の直前において特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式で払込みにより取得をした特定
株式(特例適用控除対象特定株式を除く。)を有するときは、まず当該特例適用控除対象特定株式の
譲渡をし、次に当該払込みにより取得をした特定株式の譲渡をしたものとして同項の規定を適用す
る。
4第五項及び第六項の規定は、第十二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合にお
いて、 第五項中 「特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日まで」
とあるのは「第十二項に規定する適用年の翌年一月一日から同項の特例適用控除対象特定株式の同
項に規定する譲渡をした日まで」と、「取得後期間」とあるのは「譲渡前期間」と、「当該特定株式」
とあるのは 「当該特例適用控除対象特定株式」 と、「第三項各号に掲げる数及び前項に規定する取得
をした特定株式の数」とあるのは「第十二項第二号イ及び口に定める金額」と、当該分割又は併合
の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数」とあるのは「同号
イ及び口に規定する控除対象特定株式数」と、「当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数」と
あるのは「当該控除対象特定株式数」と、「当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の」とあるの
は 「当該譲渡前期間内における」 と、 第六項中 「特定株式の払込みによる取得後期間内に、 当該特
定株式」とあるのは「譲渡前期間内に、第十二項の特例適用控除対象特定株式」と、「当該特定株式
と」とあるのは「当該特例適用控除対象特定株式と」と、「第三項各号に掲げる数及び第四項に規定
する取得をした特定株式の数」とあるのは「第十二項第二号イ及び口に定める金額」と、「当該株式
無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数」とある
のは「同号イ及び口に規定する控除対象特定株式数」と、「当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株
式の数」とあるのは当該控除対象特定株式数」と、「(取得後期間」とあるのは「(譲渡前期間」と、
当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の」とあるのは「当該譲渡前期間内における」と読み
替えるものとする。
第二十五条の十二第七項中「居住者又は」を「居住者若しくは」に改め、「受けた場合」の下に「又
は同条第三項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは当該居住者若しくは恒久的施設
を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけるその相続人等が、当該居住者若しくは
恒久的施設を有する非居住者がその年中に取得をした当該控除対象特定株式の取得に要した金額の合
計額につき同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合」 を加え、「その適用を受けた年」を
「同条第一項の規定の適用を受けた年又はその還付の請求の基礎となつた同条第三項に規定する特定
株式控除未済額 (以下この項及び次項において 「特定株式控除未済額」 という。)が生じた年」に改め、
「受けた控除対象特定株式」の下に「又は当該適用年において生じた当該特定株式控除未済額に係る
控除対象特定株式」を加え、同項第二号イ中「以外の」を「と銘柄が異なる」に、「法第三十七条の十
三第一項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額 (口において 「適用額」 という。)」
を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同号イに次のように加える。
(1)法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額(ロ①
において「適用額」という。)
2 法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付の請求の基礎となつた特定株式控
除未済額として財務省令で定める金額 (口2において 「適用特定株式控除未済額」 という。)
第二十五条の十二第七項第二号口中「適用額に、当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額と
当該他の適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定
株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同号
ロに次のように加える。
(1 適用額に、当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定株
式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した
金額の割合を乗じて計算した金額
2)適用特定株式控除未済額に、当該適用控除対象特定株式(法第三十七条の十三第一項第一項第一
号又は第二号に定める特定株式に係るものに、限る。)の取得に要した金額と当該他の適用控除
対象特定株式(同項第一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。)の取得に要した
金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じ
て計算した金額
第二十五条の十二第七項を同条第十項とし、同条第六項の次に次の三項を加える。
7法第三十七条の十三第三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この条におい
て同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 法第三十七条の十三第三項の満た
ない部分の金額に、 同条第一項に規定する控除対象特定株式取得金額(以下この項において「控除
対象特定株式取得金額」とい.う。)の合計額のうちに占める同条第一項第一号又は第二号に定める特
定株式に係る控除対象特定株式取得金額の合計額の割合を乗じて計算した金額とする
8法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定による還付
の請求をする場合において、相続人等(同条第九項に規定する相続人等をいう。以下第十一項まで
におよいて同じ。)が二人以上あるときは、当該請求に係る同条第十項の規定による還付請求書は、各
相続人等が連署による一の書面で提出しなければならない。。ただし、他の相続人等の氏名を付記し
て各別に提出することを妨げない。
9前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人等は、遅滞なく、他の相続人等に対し、
当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
第二十五条の十二の二第二項第一号中「の合計額の同項」を「(第四項の規定により計算される金額
をいう。 第八項及び第九項において同じ。)の合計額の同条第一項」 に改め、 同条第三項を削り、 同条
第四四項中「、又は」の下に「出国(」を、「規定する出国」の下に「をいう。以下この項及び第九項に
おいて同じ。)」を、「残数をいう」の下に「。次項並びに第九項第二号イ及び口において同じ」を加え、
同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4法第三十七条の十三の二第一項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額として政令
で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得を
した設立特定株式の銘柄ごとに、、その払込みにより取得をした設立特定株式の取得に要した金額の
合計額を当該取得をした設立特定株式の数で除して計算した金額に控除対象設立特定株式数を乗じ
て計算した金額とする。
第二十五条の十二の二第五項中「第三項に規定する取得をした設立特定株式の」を「第三項各号に
掲げる」に、前項各号に掲げる」を「前項に規定する取得をした設立特定株式の」に改め、同条第六
項中「第三項に規定する取得をした設立特定株式の」を「第三項各号に掲げる」に、、「第四四項各号に掲
げる」を「第四四項に規定する取得をした設立特定株式の」に改め、同条第十項を同条第十四項とL.19
同条第九項中「前項前段の規定により通知を受けた特定株式会社の適用控除対象設立特定株式で」を
削り、「前項後段」を「前項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「前項の規定の適用が
ある場合において、適用控除対象設立特定株式の取得をした同項の居住者又は恒久的施設を有する非
居住者は、当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式を同項の適用年の翌年以後最初に譲渡
又は贈与をする時までに、同項の規定の適用がある旨その他の財務省令で定める事項を当該適用控除
対象設立特定株式に係る特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。以下この項及び
読み込み中...
所得税法の一部を改正する法律(特定株式控除に関する規定の改正) - 第191頁
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