法人税法の一部を改正する法律(設立特定株式控除に関する規定の改正)
令和7年3月31日|p.361
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
限るものとし、同条第十項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対策特定株式に係る問題第二号イ又はに掲げる場合の区分に応じう認可認可②又は目に掲げる金額の計算に関する問題
の記載があるものに、限るものとL.、同条第十一項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例通用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ当該イ又は口に定める金
額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
二前号に掲げる場合以外の場合同号に規定する特定株式控除未済額の計算に関する明細書及び第八項に規定する書類(同項第五号及び第六号に掲げる書類を除く。)
の条」「に、、この項において同じ。)に係る」を「この項、次項第一号及び第二号並びに第七項第一号において同じ。)に係る」に改め、同号口中「この項」を「この条」に改め、同項第六号中「取得に要した
金額の計算に関する明細書 (同号」 を 「取得に要した金額 (同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号並びに第七項第一号及び第八項第八号において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二(有
第一号」に、、「同条第三項」を「同条第四四項」に、、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項第七号中「第二十五条の十二の二第四四項」 を「第二十五条の十二の二第三項」 に改め、 同条第五項中 「第二十
五条の十二の二第九項」を「第二十五条の十二の二第十三項」一に、、一、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の」を 「及び当該特定株式会社の同項に規定する設立特定株式の払込みにより
取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、、、最初の取得の時) 以後の当該株式の譲渡又は贈与に係るその譲渡又は贈与ごとの次に掲げる」 に改め、 同項に次の各号を加える。
一当該譲渡又は贈与をした年月日
二当該譲渡又は贈与をした株式の数及び当該譲渡又は贈与の直後において有する株式の数
三当該譲渡が第八項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる譲渡に該当する場合には、当該各号に該当する旨
四 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の二第五項を同条第十項とL.、同条第四四項中「第二十五条の十二の二第八項後段」を「第二十五条の十二の二第十二項」に改め、同項を同条第九項とL.、同条第三項を削り、同条第二項
の次に次の六項を加える。
2法第二十七条の十三の「第四項において使用する法第二十七条第十二第五項(同条第八項第九項第一二号に準用する場合全会社)に規定する財務官令で定める書項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる
事項については、その年分の確定申告書の提出の時において明らかであるものに限る。)とする。
設立特定株式をその年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである旨
二一その年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである設立特定株式を発行する特定株式会社の名称並びに「該設立特定株式の取得に要する金額の見込額及び取付予定年月日
三 その他参考となるべき事項
法祭三十七条の十一の二第四項において準用する法第二十七条の卜二第二項(同条第九条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号において同じ。一の規定による還付の請求する場合における同条
第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十七条の十二の二第四項において準用する法第二十七条の-一第-項の超付請求士を提出する者の民名、住所一同内に住所がない場合には、原所、次平第一号において同じ、及び個人番号(両
人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない.場合には、一、居所)。同号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない。場合には、、居所地)と納税地とが異なる場合には、、その納
税地
一前号の請求書に係る設立特定株式控除未済額(法第三十七条の十三の二第四項に規定する設立特定株式控除未済額をい.う。次号、次項第二号及び第七項第一号において同じ。)が生じた年の前年分(D
同条第四項において承用する法第二十七条の十三第四項(両条第九項第二号において準用する場合を含む)に規定する。般株式等に係る課税課税税課税等の金額及び上現株式会に係る課税所得税所得の
金額に係る所得税の額
二法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項の規定の適用を受けようとする設立特定株式控除未済額
DU第一号の請求書をその提出期限後に提出しようとする場合には、、当該請求書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
五その他参考となるべき事項
5法第三十七条の十三の二第四項におい.て準用する法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号におい。て準用する場合を含む。第二号及び第三号におい。て同じ。)の規定による還付の請求をする場合に
おける同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする
一、各相続人無二法卒二十七条の十三の一第四項において準用する法第三十七条の十一第九項に規定する相続人等をいう。第四号及び次項において同じ。」の氏名、住所及び個人番号並びに秘相続人との
続柄
二法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項の規定の適用を受けようとする設立特定株式控除未済額
一一法第二十七条の十一、、一第四項において注用する法第二十七条の十二第八項の死亡をした居住者又は他人的施設を有する共共共任者公民名及びその死亡の時における住所国内に忙所がない場合には
居所)並びに住所地(国内に住所がない.場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
四相続人等が二人以上ある場合には、各相続人等別の還付を受けようとする所得税の額
6 施行第二-五条のト一の「二第七項において注用する施行令第二十五条の十一第八項ただし書の力法により同項の請書書を提出する場合には、当該書求書には、前項第二号に掲げる事項のうち同条第
八項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人等の個人番号は、記載することを要しない。
7法第二十七条の十二の二第四項において準用する法第二十七条の十三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書如とする。
一その年中に取得をした施行令第一下五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設並替税株式の取替に要した金記の合計額につき法第二十七条の十二の二第一項の規定の適用を受ける場合設
立特定株式控除未済額の計算に関する明細書一同項に規定する適用品の株式等に係る譲渡所得等の金額の合引額、同号に規定する控除対策設立特定株式の取得に準した金額の合計額及びその年中
込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの施行令第二十五条の十二の二第四四項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項D
規定の適用がある場合には、同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ当該イ又は口に定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。
一一前号に掲げる場合以外の場合同号に規定する設立特定株式控除未済額の計算に関する明細書及び第二項に規定する書類(同項第五号及び第六号に掲げる書類を除く。