環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の一部改正
令和7年6月18日|p.24
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(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の
一部改正)
第二十六条環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関す
る法律(令和四年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第六項中 「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」 を 「食品等の持続的
な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法
律」に、、「食品等流通法」という。)第二条第三項に規定する食品等の流通の合理化(以下「食品等の
流通の合理化」を「食品等持続的供給法」という。)第二条第五項に規定する流通合理化事業活動(以
下 「流通合理化事業活動」 に、「食品等流通法第五条第三項」 を「食品等持続的供給法第八条第五項」
に改める。
第二十一条第六項第一号中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に改め、同条第
七項中 「食品等流通法第五条第三項」を「食品等持続的供給法第八条第五項」に改める
第二十七条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、 同条中 「食品等の流通の合理化」
を 「流通合理化事業活動」 に、 「食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者」 を 「食品等持続
的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者」に、「同条第二項に規定する認定計画」を
「同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画」に、「食品等流通法第四条第二
項第一号に規定する食品等流通合理化事業」を 「流通合理化事業活動」 に、「食品等流通法第七条」
を「食品等持続的供給法第十五条」に改める。
第三十九条第四項第三号中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通
法第五条第三項」を「食品等持続的供給法第八条第五項」に改める
第四十一条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、 同条中 「食品等の流通の合理化」
を「流通合理化事業活動」に、、「食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者」を「食品等持続
的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者」に、「同条第二項に規定する認定計画」を
「同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画」に、「食品等流通法第四条第二
項第一号に規定する食品等流通合理化事業」を「流通合理化事業活動」に、、「食品等流通法第七条」
を「食品等持続的供給法第十五条」に改める。
〔中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものと
みなされた旧促進機構は、 新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、 次に掲
げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務
(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、
旧特例債務保証業務等は、 新法の規定の適用については、 新法第二十三条第一号に掲げる業務及び
これに附帯する業務とみなす。
一附則第十六条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係
る部分に限る。)
一附則第十七条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十六条第一項(第一号に係る部
分に限る。)
三附則第二十条の規定による改正前の物資の流通の効率化に関する法律第二十二条第一項(第一
号に係る部分に限る。)
四附則第二十一条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強
化に関する法律第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
五附則第二十二条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進
に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
六附則第二十三条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一
項(第一号に係る部分に限る。)
七附則第二十四条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等
及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項 (第一号に係る部分に限る。)
八附則第二十五条の規定による改正前の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十条
第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌