法律令和7年12月12日

母子保健法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第13号
署名者内閣総理大臣

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母子保健法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.9

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第12母子保健法の一部改正
1養育医療の給付又は養育医療に要する費用
の支給を受けようとする者は、内閣府令で定
めるところにより、市町村長に申請しなけれ
ばならないものとする。(第二十条第二項関
係)
2市町村長は、1による申請に係る未熟児が
養育のため病院又は診療所に入院することを
必要とすると認めるときは、内閣府令で定め
るところにより、養育医療の給付又は養育医
療に要する費用の支給をする旨を決定するも
のとする。(第二十条第三項関係)
3保護者が2の決定を受けた未熟児に養育医
療の給付を受けさせるときに関する電子資格
確認の仕組みの導入について、第10の1の(1)
から(3)までに準じた改正を行う。(第二十条第
八項、第九項、第二十条の二関係)
4市町村は、養育医療の給付の対象者又は対
象者であった者に係る情報の収集若しくは整
理又は利用若しくは提供に関する事務の全部
又は一部を基盤機構又は連合会に委託するこ
とができるものとする。(第八条の三第一項関
係)
5市町村が、4により事務を委託する場合に
ついて、第10の2の(2)に準じた改正を行う。
(第八条の三第三項関係)
6その他所要の改正を行う。
読み込み中...
母子保健法の一部を改正する法律 - 第9頁
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