法律令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律(別表関係)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第13号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(別表関係)

令和7年3月31日|p.58

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第二百四条第一項第三号中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支
払機構法」に、「支払基金から」を「基盤機構から」に改める
第二百二十四条の三第四項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号
の次に次の一号を加える。
二特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しく
は一部の解約又は信託の分割によるものを除く。)により交付を受ける金銭
別表第一委託者保護基金の項の次に次のように加える。
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構一医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
別表第一社会保険診療報酬支払基金の項を削る。
別表第二から別表第五までを次のように改める。
別表第二給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九
条関係)
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所得税法等の一部を改正する法律(別表関係) - 第58頁
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