法律令和7年3月31日

所得税法の一部を改正する法律(附則:給与所得に関する経過措置)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.116
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第13号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

所得税法の一部を改正する法律(附則:給与所得に関する経過措置)

令和7年3月31日|p.116

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(給与所得に関する経過措置)
第三条
新所得税法第二十八条の規定は、 令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前
の所得税については、 なお従前の例による、
2令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定に
よる確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告
書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、19
その更正後の事項)につき新所得税法第二十八条の規定の適用により異動を生ずることとなったと
きは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税
通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる
読み込み中...
所得税法の一部を改正する法律(附則:給与所得に関する経過措置) - 第116頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →