所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則
令和7年3月31日|p.160
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4前項の規定を適用する場合において、同項に規定する特定公的年金等の支払者が次の各号のいず
れかに該当することとなったときは、当該特定公的年金等に係る所得税の所得税法第十七条の規定
による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)
の所轄税務署長は、改正法附則第十条第四項の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されてい
ない金額を同条第三項に規定する居住者に還付する。
特定公的年金等の支払者でなくなったこと又は所得税法第二百三条の二の規定により徴収して
納付すべき所得税の額がなくなったことにより改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべ
二改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月一日から
起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場
合口
5前項の規定の適用を受けようとする同項に規定する支払者は、同項各号のいずれかに該当するこ
ととなった旨を記載した書面に、各人別の改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべき金額
及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付
して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
6改正法附則第十条第三項から第五項までの規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項
第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源
泉徴収)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十条第三項から第
五項まで(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)」とする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第十条第三項から第五項までの規定の適用
に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十三条
改正法附則第十一条第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる、
則条第三項から第七項までの規定の適用については、同条第三項中「改正法」とあるのは「改
正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「第二百三条の二」とある
のは「第二百三条の二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の
確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次項第一号において「特別措置法」と
いう。)第二十八条第一項」と、同条第四項中「、改正法」とあるのは「、改正法附則第十一条第
一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同項第一号中「第二百三条の二」とあるのは
「第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項」と、「所得税の額」とあるのは「金額」と、「改
正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同
項第二号及び同条第五項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み
替えて適用する改正法」と、同条第六項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の
規定により読み替えて適用する改正法」と、「附則第十条第三項から第五項まで(」とあるのは「附
則第十一条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定により読み替えて適用
する同法附則第十条第三項から第五項まで(」と、同条第七項中「改正法」とあるのは「改正法
附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」とする。
二東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百十七号)第六条第十五号の規定の適用については、同号中「第四節」と
あるのは、「第四節及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十一条
第一項の規定により読み替えて適用する同法附則第十条第三項から第五項まで」とする。
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う
経過措置)