法律令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第13号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.58

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第百九十八条第四項中「又は給与所得者の配偶者控除等申告書」を「、給与所得者の配偶者控除
等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書」に、「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親
族、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族」に、「及び第百九十五条の二
第一項」を「、第百九十五条の二第一項及び第百九十五条の三第一項」に改める。
第二百三条の三第一号イ中「六万五千円」を「七万五千円」に、「九万円」を「十万円」に改め、
同号へ中「控除対象扶養親族(」を「源泉控除対象親族(第二百三条の六第一項第四号に規定する
源泉控除対象親族に限り、」に、「控除対象扶養親族が」を「源泉控除対象親族が」に、「、第二百三条
の六第三項」を「同条第三項」に、「控除対象扶養親族に」を「源泉控除対象親族に」に、「控除対象
扶養親族の」を「源泉控除対象親族の」に、「又は老人扶養親族」を「、老人扶養親族又は第八十四
条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(へにおいて「特定親族」という。)」に改
め、「その特定扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同条第四号中「六万五千円」を「七万五
千円」に、「九万円」を「十万円」に改める。
第二百三条の四の次に次の一条を加える。
(源泉控除対象親族に係る控除の適用)
第二百三条の四の二公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条にお
いて「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親
族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者
(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶
養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族とし
て第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十
六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、
当該対象者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象
親族である旨の記載がされていないものとして、第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税
額)の規定を適用する。
第二百三条の六第一項第四号中「控除対象扶養親族の氏名」を「源泉控除対象親族(当該支払を
受ける日の属する年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額の見積額が八十五万
円を超える者を除く。以下この項、第三項及び第七項において同じ。)の氏名」に、「控除対象扶養親
族のうち」を「源泉控除対象親族のうち」に、「又は老人扶養親族」を「、老人扶養親族又は第八十
四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族」に改め、同項第六号中「控除対象扶養
親族」を「源泉控除対象親族」に改め、同条第三項中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」
に改め、 (定義)を削り、 同条第七項中 「控除対象扶養親族」 を 「源泉控除対象親族」 に改める。
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所得税法等の一部を改正する法律 - 第58頁
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