法律令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第13号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.12

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◇所得税法等の一部を改正する法律(法律第一三号)(財務省)
所得税法の一部改正関係
基礎控除について、次の見直しを行うこととした。(所得税法第八六条、第二〇三条の三及び別
表第二~別表第四関係)
()合計所得金額が二、三五〇万円以下である個人の控除額を一〇万円引き上げる。
(( の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴
収税額の算出率の表の見直し並びに公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の
金額から控除される金額の引上げを行う。
2給与所得控除について、次の見直しを行うこととした。(所得税法第二八条及び別表第二~別表
第五関係)
(一)最低保障額を六五万円(改正前五五万円)に引き上げる。
二() の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴
収税額の算出率の表の見直しを行う。
二) の見直しに伴い、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しを行う。
3特定親族を有する居住者に対する税制上の措置として、次の措置を講ずることとした。(所得税
法第二条、 第八四条の二、 第一八五条、 第一八六条、 第一九〇条、 第一九四条、 第一九五条、 第一九五条、 第一九四条、 第一九〇条、第一九四条、第一九四条、第一九四条、第一九五条、第
一九五条の三、第二〇三条の三、第二〇三条の六及び別表第二~別表第四関係)
一 居住者が特定親族(生計を一にする年齢一九歳以上二三歳未満の親族(その居住者の配偶者
及び青色事業専従者等を除くものとし、 合計所得金額が一二三万円以下であるものに、限る。)等
で控除対象扶養親族に該当しないものをいう。以下同じ。)を有する場合には、特定親族特別控
除として、 その居住者のその年分の総所得金額等から、 その特定親族一人につき次のとおりの
控除額を控除する。
特定親族の合計所得金額
除除
五.六八万円超八五万円以下
六三万円
八五万円超九〇万円以下
六一万円
九〇万円超九五万円以下
五一万円
九五万円超一〇〇万円以下
四一万円
一〇〇万円超一〇五万円以下
三一万円
一〇五万円超一一〇万円以下
二一万円
一一〇万円超一一五万円以下
一一万円
一一五万円超一二〇万円以下
六万円
一二〇万円超一二三万円以下
三万円)
一)の特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額が一〇〇万円以下の場合等には給与等及
び公的年金等の源泉徴収の際に適用できる。
(三)の特定親族特別控除は、年末調整において適用できる。
4扶養親族等の範囲について、次の措置を講ずることとした。(所得税法第二条関係)
一一)勤労学生の合計所得金額要件を八五万円以下(改正前七五万円以下)に引き上げる。
(二)一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を五八万円以下(改正前四八万円以下)に
引き上げる。
居住者が納付するスマートフオ八において利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進((1関
する法律の規定による課徴金及び延滞金の額は、必要経費に算入しないこととした。(所得税法第
四五条関係)
◦リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期の特例を廃止することとした。(旧所得税法第六五条
関係)
l受益者等の存しない信託である法人課税信託が、受益者等が存することとなったことにより法
人課税信託に該当しないこととなった場合において、 当該法人課税信託が特定法人課税信託であ
るときは、その信託財産に属する特定株式については、当該特定株式をその該当しないこととなっ
た時における価額により取得したものとみなして、当該受益者等の各年分の各種所得の金額を計
算するものとし、当該特定株式の帳簿価額相当額は、当該受益者等のその取得した日の属する年
分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととした。(所得税法第六七条の三関係)
8小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受ける者は、改正前
の次に掲げる書類(以下「控除証明書」とい.う。)の添付又は提示に代えて、当該控除証明書の記
載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できることとした。 この場合において、
税務署長は、確定申告期限から五年間、当該控除証明書の提示又は提出を求めることができるこ
ととし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該控除証明書の提示又は提出をし
なければならないこととした。(所得税法第一二〇条関係)
(一)小規模企業共済等掛金控除の証明書
(二)生命保険料控除の証明書
(二)地震保険料控除の証明書
9株式等の譲渡の対価の受領者等の告知の対象となる償還金等の範囲に、特定受益証券発行信託
の元本の払戻しにより交付を受ける金銭を加えることとした。(所得税法第二二四条の三関係)
1)社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴
う所要の整備を行うこととした。(所得税法別表第一関係)
二法人税法の一部改正関係
1各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を次のとおり創設することとした。
(一)納税義務者及び課税の範囲
次に掲げる法人に対して、各対象会計年度の国際最低課税残余額について、各対象会計年度
の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。(法人税法第四条、第六条の三及び第八条の一
関係)
(1)特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人
(2 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(その所在地国が我が国であるものに限
る。)を有する構成会社等である外国法人
読み込み中...
所得税法等の一部を改正する法律 - 第12頁
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