法律令和7年3月31日

法人税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則の経過措置に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.121
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第13号
署名者内閣総理大臣

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法人税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則の経過措置に関する規定

令和7年3月31日|p.121

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2前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第六項において準用す
る場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における令和八年新法人税法第百五十条の三第
四項の規定の適用については、同項第二号中「その他」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正す
る法律(令和七年法律第十三号)附則第十八条第一項(国内最低課税額の計算に関する経過措置)(同
条第五項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の
規定その他」とする。
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
二十条第三条の規定による改正後の地方法人税法の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)の
令和八年00月一日以後に開始する課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額17
対する地方法人税及び同日以後に開始する課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人
税額に対する地方法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した課税対象会計年度の特定基
準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)
第二十一条
二十一条第五条の規定による改正後の消費税法第八条の規定は、輸出物品販売場を経営する事業
者(同条第一項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者をいう。以下この条において同じ。)が
令和八年十一月一日以後に行う同項に規定する免税対象物品の譲渡について適用し、輸出物品販売
場を経営する事業者が同日前に行った第五条の規定による改正前の消費税法第八条第一項に規定す
る物品の譲渡については、 なお従前の例による。
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第二十二条施行日前に第五条の規定による改正前の消費税法(次項及び第三項において「旧消費税
第二十二条
法」という。)第十六条第一項に規定するリース譲渡(以下この条において「旧リース譲渡」という。)
を行った事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)
の施行日前に開始した年又は事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。
以下この条において同じ。)に含まれる各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同
条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条にお
いて同じ。)に係る消費税については、なお従前の例による。
2施行日前に旧リース譲渡を行ったことがある事業者(施行日前に行われた旧リース譲渡に係る契
約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に開始する年又は事業年度に含まれる各課税期間
(個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この条において同
じ。)にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始する課税期間に限るものとし、 法人にあって
は同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る。 以下この項及び次項に
おいて「経過措置課税期間」という。)については、旧消費税法第十六条(第五項(同項に規定する
111林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、
なおその効力を有する。この場合において、 令和七年経過措置課税期間(経過措置課税期間のうち、
個人事業者にあっては令和九年十二月三十一日以前に開始する課税期間をいい.、法人に、あっては同
年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間をいう。 以下この項において同じ。)
については、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正す
る法律 (令和七年法律第十三号。 以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三
項に規定する旧効力所得税法をいう。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(令和七年改
正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。 次項において同じ。)」と、 同条第二項
ただし書中「所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定す
る場合に該当することとなつた」とあるのは「同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつ
た場合又は旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四四項の規定の適用を受けた」と、「所得税法
第六十五条第一項ただし書に規定する」とあるのは「その」と、「課税期間又は法人税法第六十三条
第一項ただし書に規定する」 とあるのは 「課税期間若しくはその」 と、「課税期間若しくは」 とある
のは 「課税期間又は」 とし、 経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間
については、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法(所得税法等の一部を改正する法
律(令和七年法律第十三号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第一項に
規定する旧所得税法をいう。)」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法(令和七年改正法附則第十
六条に規定する旧法人税法をいう。)」と、「当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため」とある
のは「当該事業者が」と、同条第二項ただし書中「所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税
法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた」とあるのは「同項に規定す
る延払基準の方法により経理しなかつた」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する」と
あるのは「その」と、「課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する」とあるのは「課
税期間又はその」と、「課税期間若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度
終了の日の属する課税期間以後の課税期間」とあるのは「課税期間」とする。
3前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧消費税法(以下この条において「旧効力
消費税法」とい.う。)第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡に
つき、 経過措置課税期間において同項ただし書 (附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法第
六十三条第三項及び第四項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるこ
ととなった場合には、 当該旧リース譲渡のうち、 当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で旧効力消費
いて「不適用基準事業年度等」とい.う。)の末日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到
来するもの (当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、 当該事
業者が当該課税期間において資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等
をいう。 以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。
4旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡(前
項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては令和十二年十二月三十一日以
前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含ま
れる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リー
ス譲渡のうち、 当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で満了基準事業年度等 (個人事業者にあっては
令和十三年をい11、法人に、あっては令和十二年DE月一日以後最初に開始する事業年度をいう。以下
この項及び次項において同じ。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前
に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の
末日の属する課税期間にお(1て資産の譲渡等を行ったものとみなす。
5旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る旧
リース譲渡が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合には、これらの規定にかかわらず、
当該旧リース譲渡のうち、第一号に掲げる金額(同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える
課税期間にあっては、同号に掲げる金額)に係る部分については、当該事業者が不適用基準事業年
度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間(以下この項及
び次項において「適用課税期間」とい.う。)におよいて、資産の譲渡等を行ったものとみなすことがで
きる。
当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日
以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に
係る部分の金額(以下この項において「未計上譲渡額」という。)を百二十で除し、これに当該適
用課税期間が含まれる年又は事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該未計上譲渡額に当該年
又は当該事業年度において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合に
は、当該金額を控除した残額)
一当該未計上譲渡額から当該未計上譲渡額のうち当該適用課税期間前の各課税期間において資産
の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額を控除した金額
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法人税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則の経過措置に関する規定 - 第121頁
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