府省令令和7年11月13日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月13日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

感染症の届出期限等の改正、経過措置

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月13日|p.16

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(合) ( (
號見日調字日C1日11号1時号
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第七条 法第十四条第二項の届出は、 当該指定区分の患
者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、
又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜
日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症又は
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の
初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、
次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
~三(略)
2~5(略)
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第七条 法第十四条第二項の届
者又はこれらにより死亡した者については診断し、 又は検案した日の週の翌週(診断し、
又は検案した日が日曜日の場合にあっては、 当該診断し、 又は検案した日の属する週)の月曜
日 (前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、 ス
チシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断し
た日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行
うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
(~三(略)
2~5(略)
附則
(施行期日)
1この省令は、令和八年四月六日から施行する。
(経過措置)
こここの省令による改正後の成策度の予防及び技条度の患者に対する医療に関する法律施作規規規則第四条第六項に規定する条件得課税課職条法の非常に係る試産の予防及び職業庁の出常に対する実際に
関する法律第十二条第一項の規定による届出は、この告令の施行の口 以下この項において「施行日口」という。「以書に発明された当該染府の準書について行うものとし、施行日の前日以前に登録され
たこの有令による改正則の感染症の予防及び第三条症の追合に対する医療に関する法事施行処則第六条が一項の次のなの相の卜欄に規定する薬剤耐性軽腸障染症の患者については、なた従前の例による。
読み込み中...
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第16頁
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