府省令令和7年3月31日
生活困窮者住居確保給付金に関する省令(第十条)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.387 - p.388
特別号外p.387-p.388
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- 省令
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(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第十条法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも
該当する者とする。
該当する者とする。
一次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者であること。
イ離職の場合(第二条の二に該当する場合を除く。以下この条及び次条において同じ。)又
は第三条第一号に規定する場合生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下「申
請口」という。)において、離職した口又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)
から起算して二年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認
める事情により引き続き三十日以上求職活動を行うことができなかった者については、当
該事情により求職活動を行うことができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が
四年を超えるときは、四年))を経過していない者
口 (略)
ハ 第三条の二に規定する場合
ハ第三条の二に規定する場合申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した
月から起算して二年を経過していない者
二次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める者であること。
イ (略)
口第三条第二号又は第三条の二に規定する場合申請日の属する月においてその属する世
帯の生計を主として維持している者
三次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に掲げる要件を満たす者であるこ
と。
イ離職の場合又は第三条に規定する場合申請日の属する月における世帯収入額が、基準
額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助
基準に基づく額を超える場合は、 当該額。 口において同じ。)を合算した額以下であること。
口第三条の二に規定する場合申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び当該
生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該生活困窮者が持家である住宅そ
の他の当該生活困窮者が賃借する住宅以外の住宅に居住している場合又は住居を持たない
場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に
基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。
四 (略)
五次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に掲げる要件を満たす者であるこ
と。
(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第十条
一法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも
該当する者とする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める者であること。
イ雌職の場合又は第三条第一号に規定する場合生活困窮者住居確保給付金の支給を申請
した日(以下この条、次条、第十二条第一項及び附則第五条において「申請日」という。)
において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の口」という。)から起算して
二年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情によ
り引き続き三十日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により
求職活動を行うことができなかった口数を二年に加算した期間(その期間が四年を超える
ときは、四年))を経過していない者
口(略)
(新設)
二次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める者であること。
イ(略)
ロ第三条第二号に規定する場合申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主と
して維持している者
三 申請日の属する月itおける当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の
収入の額を合算した額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の
額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下で
あること。
四 (略)
五公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定す
る特定地方公共団体若しくは同条第十項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の
委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのな
い労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこ
と。ただし、第三条第二号に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上
の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等
イ離職の場合又は第三条に規定する場合公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年
法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第十項に規定
する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職
の申込みをし、 誠実かつ熱心に期間の定めのない.労働契約又は期間の定めが六月以上の労
働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、第三条第二号に掲げる事由に
該当する者につ(3て、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行
うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請口の属する月か
ら起算して三月間(第十二条第一項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き
続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、六
月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
ロ第三条の二に規定する場合 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援
事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の①又は②に掲
げるいずれかの事由により新たな住居の確保が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難
であると認められること。
(11新たな住居の確保に伴い生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該生
活困窮者が持家である住宅その他の当該生活困窮者が賃借する住宅以外の住宅に居住し
TI(1る場合又は住居を持たな(1場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額。(2)
において同じ。)が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
2新たな住居の確保に伴い生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加す
るが、 新たな住居の確保に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込
まれること。
(生活困窮者住居確保給付金の額等)
(生活困窮者住居確保給付金の額等)
第十一条生活困窮者住居確保給付金の額等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号
第十一条生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲げる場合
に定めるとおりとする。
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合
は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。
一離職の場合又は第三条に規定する場合次のイ及び口に掲げる場合の区分に応じ、それぞ
申請日の属する月icおける生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入
れ当該イ及び口に定める額 (当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、 当該住宅扶
の額を合算した額(次号において「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合生活困窮者
助基準に基づく額)を、一月ごとに支給する。
が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額
イ申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合生活困窮者が賃借する住宅
の一月当たりの家賃の額
ロ申詰日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と生活困窮者が賃
借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
二第三条の二に規定する場合新たな住居の確保に要する費用(新たに確保する住居が所在
二申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合基準額と生活困窮者が賃借
する市町村(特別区を含む。)における住宅扶助基準に基づく額に三を乗じて得た額(これに
する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
よりがたisときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とする。)を、新たな住居の確保の際
に支給する。
2前項第一号口の規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上
2前項第二号の規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げ
げるものとする。
るものとする.
が認めるときは、申請日の属する月から起算して三月間(第十二条第一項の規定により支給
期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資する
と都道府県等が認めるときは、六月間)11限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活
動に代えることができる。
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