医療法施行規則の一部を改正する省令(第五十七条の二等に関する経過措置)
令和7年3月31日|p.384
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に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定す
る障害児入所給付費、 同法第二十四条の七に規定する特定人所障害児食費等給付費並び
に同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給
付費の支給 (第三項において 「障害福祉サービス等」 という。)に係る収入金額
2国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わな
(新設)
(2給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)11係る収入金額及び国又は地方
公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額(二及び第五十七条の二第
一項第二号ハにおいて「補助金等に係る収入金額」という。)のうち、医療保健業務に係
るもの
ハ (略)
ハ(略)
二病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係
二医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療を
る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業
いう。以下同じ。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費
務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内である
用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の
こと。
範囲内であること。
2(略)
2(略)
3第一項第二号口に規定する医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療
(新設)
院の業務並びに法第四十二条各号に掲げる業務(医業その他これに類する業務、介護サービス
に係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。)とする。
(運営に関する要件)
(運営に関する要件)
第五十七条の二平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件
第五十七条の二平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件
は、次のとおりとする。
は、 次のとおりとする。
一(略)
一 (略)
二当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
一当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ第三十条の三十五の三第一項第二号口①から⑦までに掲げる収入金額の合計額が、医療
イ社会保険診療に係る収入金額、 健康増進事業に係る収入金額、 予防接種に係る収入金額、
保健業務に係る収入金額の百分の八十を超えること。
助産に係る収入金額、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額及び障害福祉サー
ビス等に係る収入金額の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
口 (略)
口(略)
八、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係
八一医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投
る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業
薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内
務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内である
であること。
こと。
2 (略)
2(略)
実施行期) 二月十一年費}120,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三及び第五十七条の二の規定は、
医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会
計年度については、なお従前の例による.