府省令令和7年3月28日

様式等の改正に関する省令(附則)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.265
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発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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様式等の改正に関する省令(附則)

令和7年3月28日|p.265

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265金和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年10月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号の改正規定は、令和八年四四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条この古令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧程式」という。〕により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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様式等の改正に関する省令(附則) - 第265頁
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