府省令令和7年3月26日

商品先物取引業に関する省令(事業譲渡の認可申請書類等)

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号省令
省庁財務省

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商品先物取引業に関する省令(事業譲渡の認可申請書類等)

令和7年3月26日|p.35

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(事業譲渡の認可申請)
第百二十一条(略)
2法第二百二十八条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書
類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一~十四 (略)
十五譲受会社における、過去五年以内に商品先物取引業に関して拘禁刑以上の刑(外国にお
いて商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若
しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の
法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、
当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名
及び外務員登録の有無並びに当該拘禁刑以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当
該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十六~二十一 (略)
(事業譲渡の認可申請)
第百二十一条(略)
2法第二百二十八条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書
類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一~十四(略)
十五譲受会社における、過去五年以内に商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国におい
て商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若し
くは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法
令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、
当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名
及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、 又は当該
処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十六~二十一(略)
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商品先物取引業に関する省令(事業譲渡の認可申請書類等) - 第35頁
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