府省令令和7年3月25日

電気通信役務等の原価の算定に関する省令(第六条式による第二種交付金の額の算定等)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関総務省
令番号省令
省庁総務省

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電気通信役務等の原価の算定に関する省令(第六条式による第二種交付金の額の算定等)

令和7年3月25日|p.13

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(第六条式による第二種交付金の額の算定)
第六条一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定
に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第二款の規
定により算定する担当支援区域(法第百七条第二号に規定する担当支援区域をいう。以下同じ。)ご
との原価の合計額から、 施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づき総務大臣が告示する額に
十二を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。ただ
し、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を
用いることとする。
一当該原価の算定に用いた回線数の合計数
二三分の二(第十一条第一項第一号の規定により、電気通信役務及び放送役務(放送(放送法(昭
和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送をいう。)の役務をいう。以下同じ。)
の提供による設備の共用に係る原価の配賦基準として二分の一を適用して原価を算定した回線が
ある場合には、当該回線については二分の一)
(第七条式による第二種交付金の額の算定)
第七条第五条第一項第二号口に掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、
第七条
役務ごとに、第十四条から第十六条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それ
ぞれ第十七条の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額 (その額が零以
下の場合は、 零とする。)を合計する手法を用いることとする。
(原価等の届出)
第八条法第百十条の四第三項の規定による届出(以下「第八条届出」という。)は、事業年度経過後
五月以内に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の
額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて行う
とともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
2法第百十条の四第三項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一次条第三項の規定により記録した回線数
二担当支援区域ごとの第五条第一項第一号、同項第二号イ又は同号口に掲げる支援区域の区分の
別[
二担当支援区域のうち第五条第一項第一号又は同項第二号イに掲げる支援区域ごとの第十条第一
項の規定に基づき総務大臣が通知する手順の中において定める電気通信回線一回線当たりの原価
四担当支援区域のうち第五条第一項第二号口に掲げる特別支援区域ごとの次のイ及び口に掲げる
事項
イ第十五条第三項第五号に掲げる事由による設備の更新の詳細その他の第十四条から第十七条
までの規定により算定する原価及び収益の額の算定根拠(口に掲げるものを除く。)
口第十八条の規定により原価の算定根拠を整理した場合にあっては、同条第一号に掲げる収容
ルータに関する事項その他の同条各号に掲げる事項
五第三条の規定により総務大臣の許可を受けようとする場合における、この省令の規定によらず
に原価を算定しようとする電気通信設備に関するその算定根拠その他この省令の規定によらない
事項及びその理由
第三節原価の算定等
第一款総則
第九条法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届
出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及
び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び第六条
式又は第七条式の別ごとに算定する方法とする。
2法第百十条の四第三項に規定する原価は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門
(接続会計規則第二条第二項第一号に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門をいう。以下
同じ。)及び設備利用部門(同項第二号に定める第一種指定設備利用部門に相当する部門をいう。以
下同じ。)ごとに算定することとする。
3第二種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第二号
基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基
礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。)を別表第三により記録し、 当該記録を用いてこの節
の定めるところにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することと
する。
第二款第六条式による原価の算定
第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定
第十条一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号
基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域にお
ける当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知す
る手順を用いることとする。
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供
に用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営
の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込ま
れる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当
支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設
備管理部門の原価を算定するものとする。
(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定
第十一条前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供
のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区
域ごとに、 次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定すること
とする。
一固定端末系伝送路設備部門次に掲げる額を合計した額に三分の二(電気通信役務及び放送役
務の提供による設備の共用の態様が芯線を共用するものでない電気通信回線については、二分の
一とする。第十五条第六項、第十六条第三項及び第十七条第二項第二号において同じ。)を乗じた
額額
イ担当支援区域ごとの可住地面積及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセス
サービスの提供に必要と推計される固定端末系伝送路設備の規模並びに回線密度 (当該需要を
当該面積で除して得た値をいう。)に応じて通常要すると見込まれる費用の額
ロ担当支援区域ごとに推計する最寄りの収容局(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提
供に用いる固定端末系伝送路設備を直接収容する局舎をいう。 以下同じ。)からの距離及び想定
される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に通常要すると見込まれる
費用の額
一海底ケーブル部門次に掲げる額を合計した額に他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の
事業を営む事業者との設備の共用に係る原価の配賦基準として前条第一項の規定に基づき総務大
臣が通知する手順において定める値を乗じた額
イ担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な海底
ケーブルの長さ及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれ
る費用の額
ロ担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な陸揚局
の有無及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の
額、
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電気通信役務等の原価の算定に関する省令(第六条式による第二種交付金の額の算定等) - 第13頁
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