府省令令和7年3月24日

附則(施行期日・経過措置)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.55
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

附則(施行期日・経過措置)

令和7年3月24日|p.55

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
(施行期日)
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第DU号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
(タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第一号様式(その一)、第一号様式(その二)、第二号様式、第DUT号様式から第十号様式の三まで及
第十三号様式から第十七号様式までによる申請書、証明書その他の文書は、第三条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(運転者等台帳)
第九条の五一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、第一号から第九号までに掲げる
事項を記載し、かつ、第十号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、
これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。
一~四 (略)
五運転者に対しては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ運転免許証の番号及び有効期限
ロ・ハ (略)
六~十(略)
2・3(略)
読み込み中...
附則(施行期日・経過措置) - 第55頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →