府省令令和7年3月14日

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令(算定方法等に関する告示)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.81
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数等に関する規定

抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号省令
省庁環境省

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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令(算定方法等に関する告示)

令和7年3月14日|p.81

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3.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく命令に定める算定方法又は係数と
異なる算定方法又は係数の内容
令和7年3月14日金曜日官報(号外第51号)
備考都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、第9表の2に記載すること。
4.権利利益の保護に係る請求の有無
上記1.の報告が地球温暖化対策の推進に関する法律第27条第1項に定める「温室効果ガス算定排出量の情
報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると
思料するとき」の請求に係るものであることの有無(該当するものどちらかに○をすること)
1.有(別添のとおり)2.無
5.情報提供の有無
上記1.の報告に関して地球温暖化対策の推進に関する法律第32条第1項の規定によるエネルギーの使用に
伴って発生する二酸化炭素の排出量の増減の状況に関する情報等の提供の有無(該当するものどちらかに○をす
ること)
1.有(別添のとおり)2.無
[備考]
1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2報告書冒頭の※印を付した欄は記入しないこと。
3報告書冒頭の特定排出者番号の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより付された番号を記載す
ること。
報告書冒頭の事業者名の欄の右の欄には、事業者の行う事業に係る日本標準産業分類に掲げる細分類の番号を記
載すること。
5第1表の1の使用量の欄には、エネルギーの種類ごとに固有単位での値と熱量換算した値を記入すること。
6第1表の1の使用していない種類のエネルギーの欄は、省略することができる.
7第1表の1の「その他のエネルギー」の欄には、上欄にないエネルギーの種類を()内に記入し、その使用量を証
入すること。複数の種類を記入するときは、新たに欄を設けて記入すること。
8第1表の1のうちGJ(ギガジュール)を単位として記入するものについては、必要に応じ、単位をTJ(テラ
ジュール)、PJ(ペタジュール)にかえて記入することができる。
9第1表の1及び2、第3表の1及び2、第4表の1及び2並びに第9表の1の上段の欄には、当該年度を記入す
ること。また、各表(第1表の2及び第9表の1を除く。)の「対前年度比」の欄には、前年度に提出した定期報告
書において記載した値(第3表の1及び2並びに第4表の1及び2については、前年度値は原則として当該年度値
の算定に使用した計算式により算定した値)を用いて算出し、記入すること。算出方法は、以下のとおり,
当該年度値
対前年度比(%)=-×100(%)
前年度値
10第2表は、原則として当該輸送用機械器具の年間のエネルギーの消費量の合計が、当該輸送事業者の当該輸送区
分に係る総エネルギー使用量の8割を網羅するよう記入すること。
11第4表の1の「エネルギー消費原単位」とは、輸送ごとにその航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨
物の重量に輸送距離を乗じて得られる量を算定し、当該輸送ごとに算定した量を合算して得られる量の単位当
たりのエネルギー消費量をいう。
12第4表の2の「電気需要最適化評価原単位」とは、電気の需要の最適化に資する措置を評価した電気の使用に係
る原単位をいう。
13第5表(3-2を除く。)の上段の欄には、当該年度を含む直近5年間の年度を記入すること。また、同表の1の
「エネルギー消費原単位」及び「対前年度比」の欄並びに同表の2の「電気需要最適化評価原単位」及び「対前年
度比」の欄には、原則として当該年度値の算定に使用した計算式により算定した値を記入すること。
14第5表の1及び2の「5年度間平均原単位変化」の欄には、エネルギー消費原単位及び電気需要最適化評価原単
位の過去5年度間の対前年度比をそれぞれ乗じた値の4乗根となる値を記入すること。算出方法は、以下の通り。
(1)エネルギー消費原単位
5年度間平均原単位変化(%)=(×××1)
(%)
(2)電気需要最適化評価原単位
5年度間平均原単位変化(%)=(''××××')(%)
15第6表の1は、「(ロ)の理由」が「(イ)の理由」と同様になる場合には、「(イ)と同じ」と記入してもよい。ま
た、第6表の2は、「(ニ)の理由」が「(ハ)の理由」と同様になる場合には、「(ハ)と同じ」と記入してもよい。
16第7表は、選択する項目について該当するものに■印を付すこと。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
読み込み中...
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令(算定方法等に関する告示) - 第81頁
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