府省令令和7年3月12日

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う恩赦法施行規則の一部改正に関する省令

本紙p.4

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発行機関法務省
令番号省令
省庁法務省

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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う恩赦法施行規則の一部改正に関する省令

令和7年3月12日|p.4

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この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2当分の間、恩赦法施行規則第六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「拘留又は科料」
とあるのは「拘留、科料又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規
定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十六条に規定する
拘留」と、同項第三号中「拘禁刑」とあるのは「拘禁刑、旧刑法第十二条に規定する懲役(以下「徴
役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)」と、同項第四号中「拘
禁刑」とあるのは「拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う恩赦法施行規則の一部改正に関する省令 - 第4頁
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