端末設備等規則(様式第7号、様式第十五号及び附則)
令和6年11月28日|p.14
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様式第7号(第10条、第22条、第29条及び第38条関係)
表示は、次の様式に記号A及び技術基準適合認定番号又は記号T及び設計認証番号を付加したものとする。
[図略]
[注1~4 略]
| 端末機器の種類 | 記号 |
| 一 第3条第1項第1号に掲げる端末機器 | G |
| 二 第3条第1項第2号に掲げる端末機器 | H |
| 三 第3条第1項第3号に掲げる端末機器 | P |
| 四 第3条第1項第4号に掲げる端末機器 | Q |
様式第十五号(第45条関係)
登録申請書
年 月 日
総務大臣殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
電気通信事業法第68条の3第1項の登録を受けたいので、下記のとおり申請します。
記
[1~4 略]
[注1 略]
2 修理の方法の概要には、修理の箇所(表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、ボタン、差込み口、コネクタ、パイプレータ及び電池等)について記載すること。なお、修理する特定端末機器の認証設計又は届出設計に合致するよう修理を行う場合は、修理の箇所のほか、その旨を記載すること。
[3・4 略]
様式第7号(第10条、第22条、第29条及び第38条関係)
表示は、次の様式に記号A及び技術基準適合認定番号又は記号T及び設計認証番号を付加したものとする。
[図同左]
[注1~4 同左]
| 端末機器の種類 | 記号 |
| 一 第3条第1項第1号に掲げる端末機器 | A |
| 二 第3条第1項第2号に掲げる端末機器 | E |
| 三 第3条第1項第3号に掲げる端末機器 | F |
| 四 第3条第1項第4号に掲げる端末機器 | B |
| 五 第3条第1項第5号に掲げる端末機器 | C |
| 六 第3条第1項第6号に掲げる端末機器 | D |
様式第十五号(第45条関係)
登録申請書
年 月 日
総務大臣殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
電気通信事業法第68条の3第1項の登録を受けたいので、下記のとおり申請します。
記
[1~4 同左]
[注1 同左]
2 修理の方法の概要には、修理の箇所(表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、ボタン、差込み口、コネクタ、パイプレータ及び電池等)について記載すること。なお、修理する特定端末機器の認証設計又は届出設計に合致するよう修理を行う場合は、修理の箇所のほか、その旨を記載すること。
[3・4 同左]
備考 表中の[ ] の記載及び対象規定の二重罫線並びに横罫線を太くするのは、印刷のためである。
附則\n(昭和四四年)\n第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中端末設備等規則第二十条の二十三及び二十四並びに第四十四条の規定は同年十二月一日から適用する。\n(経過措置)\n第二条 第二条の規定による改正前の端末設備等規則の各号に掲げる端末設備又は音響電話通信設備であって、この省令の施行の日前に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第一項の認定を受けたものについては、同条第六項において準用する法第三十一条の規定による端末設備の接続の廃止又は法第三十二条第一項の規定による音響電話通信設備の接続の廃棄を命ずるべき事由が生じた場合を除き、改正後の端末設備等規則の各号に掲げる端末設備又は音響電話通信設備とみなす。\n第三条 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の端末設備等規則別表第七号の備考(以下「旧規則」という。)第七条第一項各号に掲げる端末機器にあたるものの自局接続を行おうとする自用端末使用者についても、本省令のまにまに。