府省令令和6年11月19日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号省令
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月19日|p.3

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律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なもののその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 [二・三略] [3略] (調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等) 第二十七条法第三十四条第一項の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 [一・二略] 三 デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの [イ~ハ略] [2略] (匿名データの提供に係る手続等) 第三十三条[略] 2 第三十六条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 一 第三十六条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十六条提供申出書等」という。)に記載されている第三十六条提供申出者(第三十六条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第
番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なもののその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 [二・三同上] [3同上] (調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等) 第二十七条[同上] [一・二同上] 三 デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第三十八条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの [イ~ハ同上] [2同上] (匿名データの提供に係る手続等) 第三十三条[同上] 2[同上] 一 第三十六条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十六条提供申出書等」という。)に記載されている第三十六条提供申出者(第三十六条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第3頁
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