府省令令和6年10月1日

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(附則抜粋)

号外p.71

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発行機関国土交通省
令番号省令
省庁国土交通省

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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(附則抜粋)

令和6年10月1日|p.71

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附則
第一条 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式(以下「旧様式」という。)による自動車事故報告書は、この省令による改正後の自動車事故報告規則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式(裏)中安全運転支援装置、アルコール依存症のスクリーニング検査の受診状況及び飲酒の時点及びその飲酒量の欄に記載すべき事項は、旧様式の空欄に記載するものとする。
第三条 この省令の施行前に貨物自動車運送事業法第三十六条第一項の規定による届出を行った貨物軽自動車運送事業者(以下「施行日前届出事業者」という。)については、第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「新規則」という。)第十条第二項の規定は、令和十三年三月三十一日まで適用しない。この場合において、施行日前届出事業者の運転者であって次の各号に掲げる者が、令和十年三月三十一日までに当該各号に掲げる適性診断を受けた場合には、新規則第十条第二項の規定の適用については、当該施行日前届出事業者が同項各号に掲げる者に同項の適性診断を受けさせたものとみなす。 一 この省令の施行前に当該運転者として初めて事業用自動車に乗務した者 二 新規則第十条第二項各号に掲げる運転者 新規則第十二条の三第一項の認定を受けた適性診断
第四条 新規則第十条第二項の規定は、施行日前届出事業者の運転者であって、この省令の施行前に死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こしたものについては、適用しない。
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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(附則抜粋) - 第71頁
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