麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月1日|p.3
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(削る)
百六十~二百三十八 (略)
(削る)
二百三十九~三百三十一 (略)
三百三十二 六a・七・八・十a-テトラ
ヒドロ一六・六・九ートリメチルー六
Hージベンツ[b・d]ピランの一位に
水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、
かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数
が三から八までのものに限る。)が結合す
る物であって、一位及び三位以外の位置
に置換基が結合していないもの並びにこ
れらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬
取締法に規定する麻薬を除く。
三百三十三 六a・七・十・十a-テトラ
ヒドロー六・六・九ートリメチルー六
Hージベンツ[b・d]ピランの一位に
水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、
かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数
が三から八までのものに限る。)が結合す
る物であって、一位及び三位以外の位置
に置換基が結合していないもの並びにこ
れらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬
取締法に規定する麻薬を除く。
三百三十四 六a・七・八・九・十・十
a-ヘキサヒドロー六・六・九ートリス
チルー六Hージベンツ[b・d]ピラン
の一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ
結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基
(炭素数が三から八までのものに限る。)
が結合する物であって、一位及び三位以
外の位置に置換基が結合していないもの
並びにこれらの塩類
三百三十五 (略)
百六十 六a・七・十・十a-テトラヒド
ロー六・六・九ートリメチルー三ーベン
チルー六Hージベンツ[b・d]ピランー
一ール=アセテート及びその塩類
百六十一~二百三十七 (略)
二百四十六a・七・八・九・十・十a-
ヘキサヒドロー六・六・九ートリメチ
ルー三ーペンチルー六Hージベンゾ
[b・d]ピランーーイル=アセテー
ト及びその塩類
二百四十八~三百三十三 (略)
三百三十四 六a・七・八・十a-テトラ
ヒドロー六・六・九ートリメチルー六
Hージベンツ[b・d]ピランーーオー
ルの三位に直鎖状アルキル基(炭素数が
三から八までのものに限る。)が結合する
ものであって、一位、三位、六位及び九
位以外にさらに置換基が結合していない
物及びこれらの塩類。ただし、麻薬及び
向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
三百三十五 六a・七・十・十a-テトラ
ヒドロー六・六・九ートリメチルー六
Hージベンツ[b・d]ピランーーオー
ルの三位に直鎖状アルキル基(炭素数が
三から八までのものに限る。)が結合する
ものであって、一位、三位、六位及び九
位以外にさらに置換基が結合していない
物及びこれらの塩類。ただし、麻薬及び
向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
三百三十六 六a・七・八・九・十・十
a-ヘキサヒドロー六・六・九ートリス
チルー六Hージベンツ[b・d]ピランー
一オーールの三位に直鎖状アルキル基
(炭素数が三から八までのものに限る。)
が結合する物であって、一位、三位及び
六位以外にさらに置換基が結合していな
いもの及びこれらの塩類
三百三十七 (略)
附則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。