統合幕僚監部等内部組織令(一部改正)
令和7年3月21日|p.44
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(総務官)
第十六条
2総務官は、自衛官をもって充てる。
3総務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一統合作戦司令官の官印及び統合作戦司令部印の保管に関すること。
二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四統合作戦司令官及び統合作戦副司令官の庶務に関すること。
五各部、指揮通信運用官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
六業務計画の方式、作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
八統計に関すること。
九監察に関すること。
十渉外に関すること。
十一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十二旅費に関すること。
十三給与及び会計の事務処理手続に関すること。
十四自衛隊の部隊の行動に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
十五隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
十六隊員の補充に関すること。
十七礼式及び表彰に関すること。
十八隊員の災害補償に関すること。
十九隊員の福利厚生に関すること。
二十前各号に掲げるもののほか、統合作戦司令部の事務で他の課又は官の事務に属しないものに
関すること。
(指揮通信運用官)
第十七条統合作戦司令部に、指揮通信運用官一人を置く。
2指揮通信運用官は、自衛官をもって充てる。
3指揮通信運用官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一指揮通信の計画に関すること。
二通信及び電波の使用及び監理に関すること。
三統合作戦司令部の情報システムの整備及び管理に関すること。
四統合作戦司令部の暗号に関すること。
(法務官)
第十八条統合作戦司令部に、法務官一人を置く。
2法務官は、自衛官をもって充てる。
3法務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
二法令の調査及び研究に関すること。
(所掌事務の特例)
第十九条
(所掌事務の特例)
第十九条第三条から前条までに定めるもののほか、部、課、総務官、指揮通信運用官及び法務官は、
統合作戦司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。
(雑則)
第二十条この省令に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣
が定める。