府省令令和7年3月19日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号省令
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月19日|p.78

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十三戸籍法第百七条第二項から第四項までに規定する氏及び氏の振り仮名の変更に関する事
項については、 氏及び氏の振り仮名を変更した者
十一DQ名又は名の振り仮名の変更に関する事項につい(1ては、その変更をした者
[十五十六 略]
第三十六条の二戸籍法又はこの省令の規定により届書又は戸籍に国籍を記載することとされて
(1る場合にお11て、次に掲げる地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届
書又は戸籍に記載するものとする。
一台湾
二パレスチナ(ヨルダン川西岸地区及びガザ地区)
第三十九条新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従
前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
[一~七 略]
六一名又は名の振り仮名の変更に関する事項
九[略]
②[略]
第四十八条戸籍の記載手続を完了したとき14、届書、申請書その他の書類は、事件の種類によ
つて、 受附の順序に従い各別にこれをつづり、 かつ、 各々目録をつけなければならない。 ただ
し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。
[②・③略]
第五十六条戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
[一~五略]
[号を削る。]
第五十七条戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
[一~七略]
[号を削る。]
②戸籍法第七十七条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。
一[略]
二前項第二号から第七号までに掲げる事項
第五十八条戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。
[一~六 略]
[号を削る。]
第六十条戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一[略]
二別表第三に掲げる漢字
三[略]
11三 戸籍法第百七条第二項から第四項までに規定する氏の変更に関する事項については、千
を変更した者
十四名の変更に関する事項については、名を変更した者
[十五・十六同上]
[条を加える。]
第三十九条
「新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従
前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
[一~七 同上]
八名の変更に関する事項
九[同上]
②[同上]
第四十八条戸籍の記載手続を完了したとき14一、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍
人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録
をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつ
づることを要しない。
[②・③同上]
[②・③同上]
第五十六条戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
[一~五 同上]
六当事者の世帯主の氏名
第五十七条戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
[一~七 同上]
八当事者の世帯主の氏名
②戸籍法第七十七条第二項第二号の事項は、左に掲げるものとする。
一[同上]
二前項第二号乃至第八号に掲げる事項
第五十八条戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。
[一~六 同上]
七死亡当時における世帯主の氏名
第六十条戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一[同上]
二別表第二に掲げる漢字
三[同上]
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第78頁
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