放射線取扱施設における防護に関する省令(第三十条の十七・十八)
令和7年3月25日|p.72
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(敷地の境界等における防護)
第三十条の十七病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしやへい物
を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診
療所の敷地の境界における線量を第三十条の二十六第四項に定める線量限度以下としなければ
ならない。
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
第三十条の十八病院又は診療所の管理者は、第一号から第三号までに掲げる措置のいずれか及
び第四号から第六号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装
置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診
療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮
影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理
又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が
被ばくする線量が第三十条の二十七に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないように
しなければならない。
一しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと。
二・三(略)
四診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、
廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性
同位元素の濃度が第三十条の二十六第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。
五診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、
廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第三十条の
二十六第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
六(略)
2前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)
による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内
部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労
働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
一~三(略)
四内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した
場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使
用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場
合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により
病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごと
に一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。