府省令令和7年3月26日

高圧ガス保安法施行規則(適用除外)

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法施行規則(適用除外)

令和7年3月26日|p.35

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(適用除外)
第三十四条前二条の規定は、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道
路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自
動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第
五項に規定する運行の用に供するもの19限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術
基準に適合するものに用いられる設備等及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高
商{
第三十四条
(適用除外)
る設備等については、 適用しない。
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高圧ガス保安法施行規則(適用除外) - 第35頁
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