自衛隊員等の休暇に関する省令(育児・介護休暇の規定)
令和7年3月28日|p.295
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
以外の隊員に委託されている児童その他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含
む。以下この項において同じ。)を育てる隊員が、その子の保合のために必要と認められる授
乳等を行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子
の当該隊員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁
組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該話求に係る家事審判事件が裁判所に係属し
ている場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第
三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第
一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、
回項の規定により、 養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該
隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含
む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により
回日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に
係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
九・九の二 【略】
九の三九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以
下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかか
つたその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世
話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休
業その他これに準ずるものとして防衛大臣が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又は
その子の教育若しくは保育に係る行事のうち防衛大臣が定めるものへの参加をすることをい
う。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(その養育
する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあつて
は、十日)の範囲内の期間
九の四〇要介護者(配偶者(届出をしな(iが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以
下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣が定める者で負傷、疾病
又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。
以下この号、次条第一項及び第四十九条の二の二第一項において同じ。)の介護その他の防衛
大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認めら
れる場合一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の
期間
十~十七[略]
2~4[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の
規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該隊員が
この号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇 (これに相当する休暇を含む。)を
承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日に
おける育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各
回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
九・九の二[同上]
九の三小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号におisて同じ。)
を養育する隊員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病
の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話を行うことをいう。)の
ため勤務しな(1ことが相当であると認められる場合 一の年にお(1て五日(その養育する小
学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
九の四要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常
生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号、次条第一項及び第四十九条の二の二第
一項において同じ。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うた
め勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(要介護者が二人以
上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
十~十七[同上]
2~4[同上]