戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.11
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1令和7年3月31日月曜日官報(号外特第9号)
(記名)
第三条国債には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行
令(昭和四十年政令第百八十三号)第四条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行
うこととされた者が特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」と
いう。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後
の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)
第九条[略]
2前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する特別弔慰金請求書を提出することにより行
うものとする。
[3・4略]
第二号書式削除
第三条国債には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別予慰金支給法施行
(記名)
第三条国債には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行
令(昭和四十年政令第百八十三号)第三条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行
うこととされた者が特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」と
いう。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後
の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)
第九条 [同上]
2前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する特別弔慰金請求書を提出する際に、これに
添えて、別紙第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。
[3・4同上]
第二号書式
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、戦没者等の遺族に対する特別事慰金支給法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正所の職役者等の遺族に対する特別形原求支証法第五条第二項の規定により発行する国信の発行交付等に関する省令第一条の第一一回特刑事般を国庫債券の工律については
お従前の例による。
2この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第2号書式〔第9条】
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10
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氏名等届出書
2名者長名