府省令令和7年3月31日

雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置に関する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.420
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置に関する省令

令和7年3月31日|p.420

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附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下 施行日」という。一面に第一条の規定による改正市の雇用保険法施行規則(以下旧厚保則」という。「第四二条の五第八項第八項第一号イの職業訓練計画計画労働局長
に提出した事業主に対する雇入れ支援コース奨励金の支給については、 なお従前の例による。
2施行日同に旧号化則第六十八条第二項第一号ハ①の人事件制度立の整備に関する計画会邦準県労働局長に提出した事業主に対する人材確保保委支援助成コース助成コース助成会の支給については、な公法従則の
例による。
3施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の九第二項第一号口の措置を講じた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。
*施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ及び口に諮問する派遣元事業主に対する人材確保等支援助成功ー功ス助成金の支給については、なお従前の例による。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(次項において「旧建労則」とい.う。)第七条の二第二項第一号に係る届出を都道府県労働局長に行った建
設事業主団体等に対する同項の規定による建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧建労則第七条の二第四四項第一号口に係る届出(岩手県、宮城県及び福島県に係るものに、限る。)を都道府県労働局長に行った中小建設事業主に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎
等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
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雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置に関する省令 - 第420頁
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