府省令令和7年3月31日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.374
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発行機関財務省
令番号省令
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

令和7年3月31日|p.374

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ある場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名株、住所若しく住居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地支法能人番号又は法人当号(当該公益無信託の受託者が二以上の場合には、その主
受託者の氏名又は名称を含む。並びに当該公益信託の名称」を加え、同項を同条第十一項とし、印条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中中郡すろ」の下に同項に規定する一を加入、同項に次
の一号を加える。
ハ前項第八号に掲げる公益法人等同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認でさる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号への所轄庁に提出し
た書類の写し
第十八条の十九第八項を同条第十項とし、同条第七項に次の一号を加える。
六、施行令第二十五条の十七第七項第二号へに掲げる公益法人等当該公益法人等が贈与又は憲則の申出を受け入れること及び同号へに規定する財産につき同号へに規定する方法により管理す
とが当該公益法人等に係る公誉信託の合議制の提閲において決定されていること又は当該申出を受け入れること及びず「該財産につき当該方法により管理することについて当該公益債託の信託責任
人の同意を得ていること。
第十八条の十九第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「ホまで」を「へまで」に改め、同項に次の一号を加える。
八施行令第二十五条の十七第七項第二号へに掲げる公益法人等当該公益法人等が当該贈与又は道開を受けた財産の譲渡をし、かつ、その調査による収入金額の全部に相当する金額をもつて取
する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該責任につき同号へに規定する方法により合理することが当該公益法人等に係る公益信託の合議制の機関において決定されたもの又は当該財産を譲渡
すること及び当該資産につき当該方法により管理することについて当該公益信託の信託管理人の同意を得たもの
第十八条の十九第五項を同条第七項とL.、同条第四四項第二号中「第七項各号」を「第九項各号」に、一、「決定」を「決定又は同意」に、一、「第七項第一号」を「第九項第一号」に、、「又は第五号」を「、第五号」を「、第五号」を「、第五号」を「、第五
号又は第六号」に、「又はホ」を「、ホ又はへ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4施行令第二十五条の十七第六項第二号に規定する財務省令で定める者は、法第四十条第一項第一号に掲げる者は施行省令第二十五条の十七第八項第一号イに掲げる要件を満たすものに限る。)とする
9施行令第二十五条の十七第六項第二号口に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする
令第二十五条の十七第六項第二号口の公益信託の信託行為において、同号口に規定する運営委員会その他これに準ずるもの(第三号に、おいて「運営委員会等」という。)は、、当該公益信託(
目的に関し学識経験を有する者、当該公益信託の適正な運営に必要な実務経験を有する者その他の者(次号及び第四号におよいて「運営委員等」という。)から構成される旨の定めがあること。
一当該信託行為において、 運営委員等のうち施行令第二十五条の十七第六項第一号イに規定する親族等の数が当該運営委員等の数のうちに占める割合は、三分の一以下とする旨の定めがあること。
二一当該信託行為において、当該公委信託の受託者は、仁野財産の処分その他の公益信託事務(公共公公公法法律第七条律第七条第二項第四号に規定する公益拒託事務をいう。)の処理に関する重要な事
項について、運営委員会等の同意を得なければならない旨の定めがあること。
四運営委員等に対して当該公益信託の信託財諾から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の御を超えないものであることが当該旧託行為において明らかであること
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の上の二第一項の改正規定及び同条を同令第十九条の十の二の二とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに、附則第五条の規定令和七年十二月一日
二第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第四四号の改正規定、 同令第十八条の二十の改正規定 (同条第三十六項第四四号に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十の二の改正規定(同
条第十三項第1.1号に係る部分を除く)、同令第十九条の九第五項第四号の改正規定定及び同令第十九条の十を同令第十九条の九の二とし、同条の次に一条を加える改正規定令和八年一月一日
三第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十第三十六項第四四号の改正規定、同令第十八条の二十の二第十三項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一第四十八項第四四号の改正規定、同令第二
十二条の十一の三第十10項第四号の改正規定及び同令第三十七条の四四の十三の次に二条を加える改正規定 令和八年10月一日
四 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の四第二十二項の改正規定 令和八年九月一日
A第一条甲租税特別性監監法施行規則第二十七条の改正規定、同令第二十七条の二項出しを含む))の改正規定(同条第一号に係る部分分除く)、同条を同条第同条第二項よし、同項の前に二項を加える改正
かつた」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた」に改める部分を除く)、同令第二十七条の四の六から第三十七条の四の九までの改正規定、同令第二十七条の四の十の改
正規定、同令第三十七条の四四の十一の改正規定及び同令第三十七条の四四の十二第一項の改正規定(「第九号」を「第八号」に改める部分、「第七条第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分、「、第十
条の六第三項」を削る部分及び「第三十七条の四四の七第一項」を「第三十七条の四四の六第五項」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定令和八年十一月一日
六 第 条事相税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定、同令第十八条の二十四第一項の改正規定規定及同意差三十七条の四の十二第二項第四項条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定
令和九年一月一日
七一第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第二号イの改正規定障害者の日常生活及び社公本活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百DUI号)附則第一条
第四号に定める日(令和七年十月一日)
八一第一条中租税別措置法施行規則第二十条の一第一項の改正規定規定品等の流通の合理化及び専引の適正化に関する法律及び卸売市場決の一部を改定する法律二昭和七年法律事号)の施行の
11
(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則 (以下 「新規則」という。)第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第二項及び第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用
する。
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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(附則) - 第374頁
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