府省令令和7年11月13日

特定乳児等通園支援事業の基準に関する府令(事故防止・会計・記録・電磁的記録)

掲載日
令和7年11月13日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号府令
省庁厚生労働省

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特定乳児等通園支援事業の基準に関する府令(事故防止・会計・記録・電磁的記録)

令和7年11月13日|p.14

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(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十条特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定め
る措置を講じなければならない。
事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため
の指針を整備すること。
二事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
三事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に
より事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を
行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな
ければならない。
4特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に
より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない
(会計の区分)
第三十一条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の会計と
区分しなければならない。
(記録の整備等)
第三十二条 特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所の職員、 設備及び会計に関す
る諸記録を整備しておかなければならない。
2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に
関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一第十四条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画
二第十一条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録
三第十八条の規定による市町村への通知に係る記録
四第二十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五第三十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第三章雑則
(電磁的記録等)
第三十三条特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、こ
の府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図
形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この
条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書
面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この
条において同じ。)により行うことができる。
2特定乳児等通園支援事業者は、この府令の規定による書面等の交付又は提出については、当該書
面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第四項で
定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以
下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援事業者の使用に
係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し
た電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を
利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供す
ることができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又
は提出したものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに記録する方法
ロ特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載
事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保
護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記
載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする
場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
その旨を記録する方法)
一電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を
記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力すること
文書を作成することができるものでなければならない。
4特定乳児等通園支援事業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらか
じめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方
法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第二項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
5前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定保護者から
文書又は電磁的方法により、 電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、 当該乳児
等支援給付認定保護者に対し、第二項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはなら
ない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限
りでない。
第二項から第五項までの規定は、この府令の規定による書面等による同意の取得について準用す
る。この場合において、第二項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事
項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第四項」と
あるのは「第六項において準用する第四項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付
し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に
関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わな
い」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第三項中「前項各号」とあるのは「第六項において準
用する前項各号」と、第四四項中「第二項」とあるのは「第六項において準用する第二項」と、「記載
事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得
ようとする」と、同項第一号中「第二項各号」とあるのは「第六項において準用する第二項各号」
と、第五項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるの
は「同意を行わない」と、「第二項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この府令の規定による
書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1この府令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この府令の公布の日から令和八年三月三十一日までの間においては、子ども・子育て支援法等の
一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第一条の規定(同法附則第一条第五号イに掲げる
改正規定に限る。)による改正後の法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定に
基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、この府令に規定する基準は、当該市町村が同項
の規定に基づき条例で定める基準とみなすことができる。
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特定乳児等通園支援事業の基準に関する府令(事故防止・会計・記録・電磁的記録) - 第14頁
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