府省令令和7年3月31日

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律に基づく生活困窮者就労準備支援事業等の指針

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.486
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発行機関厚生労働省
令番号府令
省庁厚生労働省

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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律に基づく生活困窮者就労準備支援事業等の指針

令和7年3月31日|p.486

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生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支授事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図るための体制の整備等に関する指針
五年法律第百五号。以下「法」という。)第七条第一項において、 都道府県、 (特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)を
還する町村〔以下部消府府監査」という、一は、生涯国憲者及び修復保護者(工法保護法(昭和二十五年法律第百四十四号一第五十一年五一第一項に規定する規定する受護者をいう。以上同じ、以上同じ)に対して
分に必要な知識及び能力の間トのために必要な訓練を行う生活国事有無労準備支援事業並びに生徒国事者及び特定被保護者に対し収入、支出その他家計の状況を適切に拒視すること及び家計の改善の意弁
を高めることを支持することもに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う生活国造習章計改善業業事業並びに生活国者に対する労働指場所の供与及び食事の提供等の使互の供与並びに生活用対策者及
定被保護者に対する診問による必要な情報の提供及び助言号の便宜の供与を行う生活国賠者所任支部事業のうち必要があると認めるものを行うよう努めることとされている(京下正法国内省党労働組
支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業を「三事業」と総称する。)。
業の対象となる生活困窮者は都道府県等の人ロの多少を問わず存在することから、その居住地にかかわらず生活困窮者が必要な支援を受けることが可能となるように体制を整備する必要がある。
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号。以下「改正法」とい.う。により、厚生労働大臣は、三事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、三事業の実施
00いう。一の令ぐの都道府県等における実態並びに生活国語者近住支務事業の実施率の向上に向けた方法を示すとともに、一「事業の支養の紋の向上に向けて、面面当案の効果的かつ効率的な実施のための方法
並びに三事業におけるアウトリーチの強化及び特定被保護者に対する三事業を活用した支援等に関する留意点を示すこととする。
の学習・生活支喪事業その他の生活用制者の自立の促進を図るために必要な事業(以下一対立事業と総称する。)が加工がう村に行われるよう、市等に対する公共的だ助は、情報の促進その他の援助を行う
事務を有する。特に、三事業の全国的な実施及び第の向上を目指すに当たって、都道府県においては、当該債務及び法第十条第一項に規定する事業に見づき、広域的た見地に基づく申等に対する支援の一
層の促進を行うことが期待されることから、本指針においては、都道府県が市等に対する支援を行うに当たっての基本的な考え方及び方法についても示すこととする。
なお、本指針において示す事業実施の方法については、参考事例として示すものであり、推進府県等においては各々の実情に合わせた方法の個則の検討が必要であることについて留意されたい
また、国は、法法開業第三項の規定により、都港指出等が行う各事業が適正から自体に行われるよう、都漕措置等に対する必要な効旨、情報の提供その他の援助を行う意義を有する。各都道府県等にも
い。てその実情に応じて各事業を充実させてい.くため、国は、都道府県等の状況を把握するとともに、都道府県等における各事業を実施するための体制の整備及び支援の質の向上に関し、具体的な事例を含
む情報の提供を行うなどの支援を行う。
第一三事業の全国的な実施等
二事業について、都市府見等によっては、支援二ーズの多少を地域資源の偏任といった個別の事情により、事業の実施が困難として実施に至っていない実態も見受けられることから、各邦湾府県等に
おいて三事業の実施体制の整備等を行う際の考え方について以下のとおり示す。
一三事業の立上げ等に当たっての考え方
1三事業のいずれか又は全てを実施していない都道府県等においては、生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関 (以下 「自立相談支援機関」 という。)を始めとした関係機関等と連携し、三事業
の実施に係るニーズ及び地域資源の状況について適切に把握を行うこと
2支援ニーズの少なさやマン八ワーの不足、地域資源の不足等の事情を抱える都道府県等においても、 三事業に、1いて、 以下のような地域の実情に応じた柔軟な方法や既存の地域資源を活用した方
法により実施することも考えられることから、これらの方法によることも含め、一事業の立上げについて積極的に検討を行うこと、また、既に三事業のいずれか又は全てを実施している部落反異等
においても、支援実績が低調である場合やマンバワーが不足している場合等は、持続的な事業運営を行うため、以下のような方法に移行することも考えられス
11単一の市等による事業の実施が困難である場合は複数の巾等で、更に、平の都道府県による事業の実施が困難である場合は複数の都道府県で連携する等、広域的な事業の実施体制
こと、なお、広域的な事業の実施体制を整備した場合であっても、事業の実施主体はあくまで個々の市等又は都道府県であって、事業実施の判断は個断は個別に行われるべきことに留慮すること。
(法第七条第三項において準用する第五条第二項の規定に基づき同事業の委託を受けた者に限る。)が生活困窮者の宿泊のための施設を借り上げる場合に、当該施設の利用の実績に応じて委託料
支払う方法をいう。)など、 ニーズの多少に応じた実施方法により、 限りある人員や予算の下で効率的に実施すること。
(3)昭臨十報社サービス事業を行う者、消費生活相談における家計に関する相談を行う者、住宅模傷災配慮者用仕支払法人(住宅確保要課慮者に対する貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九
年法律第百-二社〕第四十条に規定する任法主基準支配慮者出仕支摂法人をいう。第一の二において同じ、一等に事業を表記することも含め、これらの地域資源との理拠により事業を実施すること。
二都道府県による支援
市等では、地域資源やマンパワーの不足等の事情により、単独での事業実施が困難な場合があることから、広域自治体である都道府県に(49いては、当該都道府県の区域内においてあまねく事業が
施されるため、市等における二事業を始めとした各事業の立上げや運営に対して積極的な支援を行うことが必要である。具体的には、以下のような方法による支援が考えられる
1管内の市等による取組状況を把握し、好事例等について管内の他の市等に共有を図ること。
2事業の広域的な実施体制の整備に当たっては、都道府県が中心となって複数の市等の間の調整を行うこと。その際、訪問等による実態の把握等を行うこと。
3管内の地域資源の把握及び開拓を行い、管内の市等への共有を図ること。
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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律に基づく生活困窮者就労準備支援事業等の指針 - 第486頁
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