府省令令和7年6月25日

特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号府令
省庁財務省

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特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置

令和7年6月25日|p.18

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附則
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新特定目的信託財産計算規則」という。)の規定は、 令和九年00月一日以後に開始する計算期間に係る計
算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものにう。いては、なお従前の例による。ただし、令和七年四百月一日以後に開始する計算期間に係るものにう。いては、新特定目的信託財産計算規
則の規定を適用することができる。
2前項の規定により計算書類に初めて新特定目的に任財産計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計会針の変更については、新判定目的信託証財財産財産算規則第十二定出たに掲げる事項
に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。
一新特定目的信託財産=算規則の規定を要用して上昇重書額を作成する品初の計算期間(次号において一面川抜加」というこの規営の修備対照表に計上されているリース負債に適用している供丁の消
加借入利子率の加重平均
二品号の加盟平均後の追加借人利子率で割り引いた適用初期間の所計算期間の未力において両示したリース(ファイナンス・リースを除く)の未経過7ース料と画用初期間の期間の貸借対照会に計上
されているリース負債との差額の説明
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特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置 - 第18頁
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