府省令令和7年6月25日

特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
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発行機関財務省
令番号府令
省庁財務省

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特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置

令和7年6月25日|p.18

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(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条第三条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(以下この条において「新特定目的会社計算規則」という。)の規定は、 令和九年10月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類に
ついて画用し、回り印に開定する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月、日以後に開始する事業年度に係るものについては、新特定目的会社計算規則の規定企画
用することができる。
2簡項の規定により計算書類に初めて新特定目的会社計算規則の規定を通用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、近将校化川的会社計算規則第五-一条の二第四号に掲げる事項に
代えて、次に掲げる事項を注記することができる。
新特定目的会社計算規則の規定を濫用して計算算基類を作成する追初の事業年度(次号において一両用初年度」という、一の期告の貸付賠求に計下されているリース負債に適用している世子の追加償
入利子率の加重平均
二前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引い.た適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上
されているリース負債との差額の説明
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特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置 - 第18頁
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